布川事件
布川事件(ふかわじけん)は、1967年に茨城県で発生した強盗殺人事件である。犯人として近隣に住む青年2人を逮捕・起訴し、無期懲役が確定したが、証拠は被告人の自白と現場の目撃証言のみで、当初から冤罪の可能性が指摘されており、2009年、再審が開始され、2011年5月24日、水戸地方裁判所土浦支部にて無罪判決が下された。
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[編集] 事件の概要
1967年8月30日の朝、茨城県北相馬郡利根町布川で、独り暮らしだった大工の男性(当時62歳)が、仕事を依頼しに来た近所の人によって自宅8畳間で他殺体で発見された。
茨城県警取手警察署による死体検視と現場検証によれば、男性の死亡推定時間は8月28日の午後7時から11時頃であるとされた。男性は両足をタオルとワイシャツで縛られており首にはパンツが巻きつけられた上、口にパンツが押し込まれていた。死因は絞殺による窒息死であると判明した。現場の状況は玄関と窓は施錠されていたが、勝手口はわずかに開いていた。室内は物色した形跡が認められたが、何を盗まれたかは判明しなかった。ただし、男性は個人的に金貸しを行っており、現金や借用書などが盗まれた可能性があった。唯一判明したのは男性が普段使用していた「白い財布」が発見されなかったことである。また、現場からは指紋43点が採集された。
男性の自宅付近で午後8時ごろに不審な2人組の男性の目撃情報があり、その情報から1967年10月に桜井昌司(当時20歳)と杉山卓男(同・21歳)の2人が別件逮捕され、2ヵ月後に起訴された。
[編集] 裁判
公判で両人は「自白は取手警察署刑事課刑事に強要されたものである」として全面否認したが、1970年10月6日に第一審の水戸地裁土浦支部は無期懲役とし、1973年12月20日の第二審の東京高裁では「ほかに犯人がいるのではないかと疑わせるものはない」として控訴を棄却し、1978年7月3日に最高裁で上告が棄却され、2人とも無期懲役が確定した。
収監された二人は1996年11月の仮釈放後も無実を訴え、民間人の有志による「布川事件守る会」が2001年12月6日に第二次再審請求(1回目は収監中の1983年12月23日に行われ棄却された)を水戸地裁土浦支部に申立て、同支部は2005年9月21日に再審開始を決定した。
これに対して検察側が東京高裁に即時抗告するが、2008年7月14日、東京高裁(門野博裁判長)は棄却して再審開始決定を支持する。東京高検の鈴木和宏次席検事は「内容を十分検討し、最高検とも協議のうえ適切に対処したい」と述べ、その後、最高裁判所に特別抗告するが、2009年12月15日、最高裁(竹内行夫裁判長)は、検察側の特別抗告を棄却し再審開始が確定。
2010年7月9日に水戸地方裁判所土浦支部にて再審第1回公判が開かれる。以後6度の公判を重ね、判決は2011年3月16日に言い渡しを予定していた。しかし直前に発生した東日本大震災(3月11日)の影響により判決公判が5月24日に延期となった。
2011年5月24日、仕切り直しの判決公判が行われ、被告の両名に強盗殺人罪について無罪[1]、別件の窃盗罪や暴行罪について懲役2年執行猶予3年[2]の判決が言い渡された。なお、別件については猶予期間は既に満了、実質、刑の言渡しの効力を失っている。検察側は「控訴審での新たな立証は困難と判断した」として、強盗殺人罪について6月7日控訴を断念、無罪判決が確定した[3]。8月29日、2人は水戸地方裁判所土浦支部に、刑事補償法に基づき補償を請求。金額は各1億3千万円(12500円×365日×29年)[4]。
[編集] 疑問点
この事件では、犯行を実証する物的証拠が少なく、桜井・杉山の自白と現場の目撃証言が有罪の証拠であった。しかし、その自白は取調官による誘導の結果なされたと主張する。
- 金銭目的の強盗殺人とされているが、何が実際に盗まれたのかを明確にしていない。被害者の白い財布の件も供述調書で変遷しており、犯行後どのようになったかが明確になっていない。
- 43点の指紋が採集されたが、桜井・杉山の指紋が現場から出ていない。裁判では指紋は拭き取ったとしているが、物色されたはずの金庫や机から多くの指紋が検出されている矛盾点については説明がなされていない。
- 被害者宅へ侵入した方法についての自白が不自然である。供述調書によれば、「勝手口の左側ガラス戸を右に開けると、奥の8畳間から顔を出した被害者の顔が見えた」とされているが、現場の勝手口は左ガラス戸の内側に大きな食器棚が置かれていたため、わざわざ障害物がある方の戸を開けるのは不自然である上、第一被害者の顔が見えるはずもない。また、反対側の戸は40cm程度は開けられる。
そのため、再審開始決定では「自白の中心部分が死体の客観的状況と矛盾する」とされ、「捜査官の誘導に迎合したと疑われる点が多数存在する」と認定された。他にも、「周囲が暗くなっている当時の状況などから、2人と特定できない」ともされた。
また、検事から証拠として開示された事件当時の取り調べテープに中断(編集)した跡が何か所も見受けられること、女性が犯行現場で被告人以外の人を見ていたことなどが再審請求の時に検察から提出された証拠に含まれていた。これらの録音テープ、後述の毛筆鑑定書、女性の目撃証言は2度目の再審請求の際に検察が初めて開示した。確定審においては、検察は録音テープの存在を否定していた。
なお、現場では毛髪が8本発見され、この毛髪の鑑定書については検察側が存在を否定していたが、2005年に検察側から弁護側に鑑定書が開示された。これによると、3本は被害者のものだったが、残り5本の中に被疑者とされた桜井・杉山の毛髪はない。裁判所はこれらの証拠が裁判時に提出されていたら無罪になっていた可能性を指摘した。2005年からの刑事訴訟法改正では、検察の証拠開示が明確に制度化されているが、公判前整理手続きがないため、この事件においてはこの制度は適用されていない。
2011年5月の再審無罪判決では目撃証言を含む全ての状況証拠について、その能力及び信用性が否定された。
[編集] 補足
- 2011年6月現在において戦後に無期懲役以上の判決が下った例で再審無罪判決になった例は6件しかなく、布川事件が7件目(7、8人目)だった。無期懲役からの再審無罪判決になった梅田事件、足利事件の2例、死刑判決からの再審無罪になった免田事件、島田事件、松山事件、財田川事件の4例の計6例である。布川事件は足利事件以来の1年2か月ぶりの無期懲役からの再審無罪となった。
- なお、本事件で再審無罪までにかかった期間は44年であり、これは戦後に起きた事件の中で最長である。
- 最高裁の研修機関である司法研修所が、法曹関係者に向け1991年から出版している教材本「自白の信用性-被告人と犯行との結び付きが争われた事例を中心として-」の中に、自白を信用できる証拠として有罪に持ち込めた刑事裁判の例として、本事件を引用していることが明らかになり、本事件の弁護団が、自白は検察官の誘導で作り上げられた可能性が再審で明らかにされており、また、当事件を引用し続けることが人権侵害に当たるなどとして、最高裁に対し訂正を申し入れた。最高裁は「検討中」であるとしたものの、改訂などについては言及を避けている状況である[5]。
[編集] 事件をテーマにした作品
[編集] 文学作品
- 伊佐千尋「舵のない船—布川事件の不正義」(文藝春秋、1993年)ISBN 9784163474502
- 佐野洋「檻の中の詩(うた)―ノンフィクション・布川事件」(双葉社、1993年) ISBN 9784575231694
- 桜井昌司「獄中詩集 壁のうた—無実の二十九年・魂の記録」(高文研、2001年)ISBN 9784874982624
[編集] 記録映画
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 【布川事件再審】2人に無罪判決 44年ぶり名誉回復 産経新聞2011年5月24日
- ^ 布川事件:再審無罪 「自白誘導の可能性」 誤審原因は触れず--水戸地裁支部 毎日新聞2011年5月25日
- ^ “布川事件の再審無罪確定へ 水戸地検、控訴を断念 - 47NEWS”. 共同通信 (2011年6月7日). 2011年6月7日閲覧。
- ^ 布川事件:2人が刑事補償を請求 毎日新聞2011年8月29日
- ^ 布川事件:教材で「自白有罪例」 司法修習生ら向け91年出版、最高裁は改訂明言せず 毎日新聞 2011年12月10日