市制

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市制
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治21年4月17日法律第1号
効力 廃止
種類 行政法
主な内容 地方自治
関連法令 町村制府県制
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
  

市制(しせい)とは1888年明治21年)に制定され、1947年昭和22年)の地方自治法施行まで日本のの基本構造を定めた法律である。明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。

目次

[編集] 内容と改正

戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジー地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。

北海道には市制が施行されず、1899年(明治32年)になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。

[編集] 1888年(明治21年)制定の市制

ウィキソース
ウィキソース市制及町村制の原文があります。

市制は、町村制とともに1888年(明治21年)に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。

市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。

東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。

市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。

[編集] 1889年(明治22年)の都市人口

1889年(明治22年)12月31日時点で最小人口のであった久留米市よりも人口の多い都市
都市 人口
日本 39626600
1 東京市 1389684
2 大阪市 476271
3 京都市 279792
4 名古屋市 162767
5 神戸市 135639
6 横浜市 121985
7 金沢市 94257
8 仙台市 90231
9 広島市 88820
10 徳島市 61107
11 富山市 58159
12 鹿児島市 57465
13 和歌山市 56713
14 長崎市 55063
15 福岡市 53014
16 函館区 52909
都市 人口
17 熊本市 52833
18 岡山市 48333
19 堺市 48165
20 新潟市 46353
21 福井市 40849
那覇 40212
22 静岡市 37664
23 松江市 35934
24 松山市 32738
25 高知市 32241
高松 32081
26 盛岡市 31153
27 甲府市 31135
28 宇都宮町 30698
29 弘前市 30487
30 大津町 29941
31 赤間関市 29919
都市 人口
32 米沢市 29591
33 秋田市 29568
34 松本町 29319
35 山形市 29019
36 長野町 28980
37 高岡市 28928
38 鳥取市 28396
39 津市 28156
40 前橋町 28115
41 宇治山田町 27365
42 岐阜市 27089
43 姫路市 27055
44 佐賀市 26401
首里 26205
45 難波村 25617
46 水戸市 25591
47 久留米市 24859


[編集] 1898年(明治31年)の三大都市特例廃止

ウィキソース
ウィキソース市制中追加法律の原文があります。

自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。

[編集] 1911年(明治44年)の市制改正

1911年(明治44年)4月6日、市制は明治44年4月6日法律第68号により全面改正された。これに伴い東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件(明治31年9月15日勅令第210号)及び東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。

[編集] 1921年(大正10年)の市制改正

1921年大正10年)5月10日に三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだがやや平等になった。

[編集] 1926年(大正15年)の地方普通選挙制

1925年(大正14年)に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)6月に市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。

[編集] 1943年(昭和18年)の自治権弱体化

1943年(昭和18年)4月1日に、市長の選出方法は元の制度に戻された。

[編集] 1947年(昭和22年)の廃止

1945年(昭和20年)の日本の敗戦により抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年(昭和22年)5月3日地方自治法が制定されるまで、式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては半公式的な形で民主的選挙を実施しその結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。

[編集] 現代日本における市制施行の要件

[編集] 「外地」にあった市と市制施行年月

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[編集] 関連項目

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