展示会商法

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展示会商法てんじかいしょうほう)とは、チラシ、電話、街頭での宣伝などで「展示会」と称して、客を展示会場に誘い込んで商品を展示販売させるやり方をいう。

商品は、絵画、着物、宝石などの高価なものが多く、このためクレジットやローンによる購入となることが多い。異性の販売員が担当となることが多く、なかなか購入しない場合ほかの担当が現れ2名以上で商品を勧められることが多い。中には異性に対する好意を利用する場合もある。

目次

[編集] 消費者保護

展示会商法は特定商取引に関する法律の規制を受ける場合が多く、クーリングオフ制度等の消費者保護制度の適用があるものが多い[1]

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 強引な着物の展示販売(相談事例と解決結果)独立行政法人国民生活センター

[編集] 外部リンク

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