少額訴訟制度

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少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。

目次

[編集] 背景

従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である、例えば

などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。当初は30万円以下の訴訟に限ったが、予想を超える利用があり、また異議申立ても少なかったことから、概ね制度としては好評と見られたようであり、2003年(平成15年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられ、現在は60万円以下を取り扱う。

[編集] 特徴

取り扱う金額に制限がある一方で、迅速に判決を得られる。

  • 同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までであり、訴えの際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない(第368条第1項、第3項、民事訴訟規則第223条)
    • 個人の利用を想定した制度であり、業としての債権回収に多用されるのを防止する
    • 回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の過料に処せられる(第381条第1項)
  • 通常は1日で審理を終え、その日の内に判決が下される(第370条第374条
    • 証拠、証人等は、1日で扱える内容に限られる(第371条)
    • その場で吟味が出来ない証拠等がある場合は通常訴訟となる
  • 被告側の申し立てで通常訴訟への移行、他裁判所への移送が行われる(第373条第1項)
    • 原告側はこれを拒めない
  • 被告は反訴が出来ない(第369条
    • 反訴をする場合は、通常訴訟への移行を申し立てる
  • 被告に資力がない場合は、判決で分割払い、支払の猶予などを定めることができる(第375条第1項)
  • 控訴ができない(第377条)。ただし、異議申立てができる(第378条

[編集] 対処

少額と言えども、適切な対応をとる必要がある。答弁書その他の準備書面を出さずに口頭弁論期日に欠席すれば擬制自白が成立し、自動的に敗訴となり、強制執行可能な少額訴訟判決が出される。

また、反訴は出来ないので、審理に入る前に通常訴訟への移行を申し立てた上で反訴を提起する必要がある。

出頭せず欠席裁判の結果、有効な債務名義となりいつでも強制執行できる状態になった場合には、弁護士と相談のうえで、当該少額訴訟判決が確定する前であれば、民事訴訟法第378条異議で、確定後であれば、民事執行法上の請求異議の訴えで争うしかない。いずれのケースでも強制執行が開始された場合は、裁判所が定める請求金額の3分の1ほどの担保を供託などして強制執行停止決定を得る必要がある。

[編集] 課題

いわゆる架空請求詐欺に絡んで、被害者を威圧するための手段の一つとして用いられる例が少数ながらある。但し、審理当日に出頭する必要があり、架空請求業者側も身元を明かすリスクを負う。実際には審理に入る前に訴訟を取り下げて身元が明らかになるのを避けると考えられる。

実際に架空請求と思われる件について審理が行われた例がある。弁護士の助力を得て訴訟取下げを認めず通常訴訟へ移行すると共に慰謝料を求める反訴を行い、業者側が一度も出頭しなかったために本訴請求(代金支払い)は退けられ、反訴請求(慰謝料支払い)は容れられた。

その他、地方裁判所簡易裁判所を騙り、架空の少額訴訟裁判そのものを装う文書が送付される例も確認されている。

[編集] 関連項目