尊属殺法定刑違憲事件

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最高裁判所判例
事件名 尊属殺人被告事件
事件番号 昭和45年(あ)第1310号
1973年(昭和48年)4月4日
判例集 刑集27巻3号265頁
裁判要旨
尊属殺人を定めた刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限つている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。
大法廷
裁判長 石田和外
陪席裁判官 田中二郎 岩田誠 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 天野武一 坂本吉勝
意見
多数意見 石田和外 岩田誠 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 岸盛一 天野武一
意見 田中二郎 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 小川信雄 坂本吉勝
反対意見 下田武三
参照法条
憲法14条1項、刑法200条
  

尊属殺法定刑違憲事件(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年昭和48年)4月4日最高裁において刑法第200条の「尊属殺」に対する重罰規定が日本国憲法第14条法の下の平等)に違反し違法であるとの憲法判断が示された事件である。最高裁判所違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例として知られる。それまでの最高裁は尊属殺に対する重罰規定を合憲としていたにもかかわらず、判例変更までしてかかる判断がなされたのは事件における特殊な事情が影響していると考えられる。

尊属殺重罰規定違憲判決」、事件の概要から「栃木実父殺し事件」(栃木県矢板市での事件である)とも呼ばれる。社会科公民科の資料集では必ず紹介される著名な判例。

目次

[編集] 事件の概要

(関係者存命中の可能性が高いため、人名は掲載しません)

1968年10月5日、被告人の女性A(当時29歳)は実父B(当時53歳)を絞殺した。殺害の日まで被告人Aは被害者Bによって10日間にわたり自宅に監禁状態にあり、最終的に口論の末に殺害したものである。

しかし、被告人Aの家庭環境を捜査した検察は恐るべき事実を確認した。被告人Aは14歳の時から実父Bによって性的虐待を継続的に受けており、しかも近親相姦を強いられた結果、親娘の間で5人の子(うち2人が夭折、他にも6人を妊娠中絶)を産む夫婦同様の生活を強いられていた。また彼女は医師からこれ以上妊娠すると身体が危ないと諭され不妊手術を受けていた。

被告人Aがその境遇から逃げ出せなかったのは、自分が逃げると同居していた妹が同じ目に遭うことを恐れたためであった。そうしたなか彼女も職場で7歳年下の相思相愛の相手が現れ、正常な結婚をする機会がめぐってきた。その男性と結婚したい事をBに打ち明けたところ、怒り狂い監禁された。その間BはAを弄んだ挙句、罵ったためAは思い余って腰紐でBを絞殺するに至った。そのため、彼女は犯行時に心神耗弱にあったといえ、情状酌量される事情があった。なお、当初報道機関はこのような事情を把握していたが、被害者たるBの行いが常軌を逸していたためか、事件当時には殆ど報道されなかった。

[編集] 裁判の経過

本件の特質としては、各審級において、率直な量刑判断としては、実刑を被告人に科することが必要とは言いがたい事案と捉えられてきたことが指摘できる。また被告人の弁護人を務めた大貫大八は、国選ではなく無報酬の私選弁護士であった。これは国選では各審の度に選任しなおされるため、弁護方針が一貫できないことを危惧したためであった。また控訴審で大貫が健康を害したため大貫の息子と交代した。

[編集] 選択できる刑の範囲

旧刑法第200条は、被告人から見て父や祖父、母や祖母などの直系尊属を殺害した場合には、通常の殺人罪(第199条)よりも重い法定刑を課すべきことを規定するもので、法定刑として死刑と無期懲役のみ規定していた。

この法定刑から、法律上許される最大限の刑の減軽である2回の減軽を行うべく、心神耗弱(法定減軽)かつ情状酌量(酌量減軽)の双方を認めたとしても、宣告刑は懲役3年6月以上でなければならない。これは、1回の減軽によりその短期は半分に短縮されることによる。本件の場合死刑と無期懲役のうち、軽い刑は無期懲役であるが、無期懲役を減軽すると懲役7年に減軽され、それに再度の減軽を行ったとしても、その短期は懲役3年6月にしかならない。

なお、宣告刑が3年以下の懲役でなければ執行猶予をつけることはできず(第25条)、尊属殺人の事実を認定したならば、その量刑は必ず実刑とせざるを得なかった。

[編集] 裁判所における判断

実刑を回避するためにも、裁判所が刑法第200条を違憲とすることが求められ、その判断を行うことを裁判所に突きつける内容の事案であったことが、結果的に歴史的な判決を導くこととなる(判決が違憲とした点からも、立法時に想定されていなかった事件であることが窺える)。

裁判所の合憲性に関する判断は、1審と2審において分かれていた。

1審の宇都宮地裁は刑法第200条を違憲とし、情況を考慮し過剰防衛であったとして刑を免除した。しかし2審の東京高裁は同条は合憲であるとして、その上で最大限の減刑を行い、かつ未決勾留期間のすべてを算入して懲役3年6月の実刑を言い渡した。

終審たる最高裁判所は本件以前、多年にわたって尊属殺重罰を違憲と主張する上告を否定し、合憲との判断を続けていた。

[編集] 最高裁の判決

被害者の被告人に対する行いは強い非難を受けるものであり、尊属殺重罰規定を最高裁は違憲と判断し、被告人に対し通常の殺人罪を適用し懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。

最高裁の判決の主旨は、一般の殺人に関する法定刑は、尊属殺人の法定刑を内包するものであることを前提として、尊属殺に関する規定を殺人罪と別途に設けること自体は違憲とせず、執行猶予が付けられないほどの重い刑罰のみしか言い渡せないことを違憲とするものであった。

本判決は大法廷で審理され15名の裁判官による判決であるが、下田武三のみは尊属殺に関する重罰の程度は立法府の判断に委ねるべきこととして同規定を違憲とする結論に反対している。また、6名が違憲との結論には賛成するものの、尊属殺に関する規定を殺人罪と別途に設けること自体は合憲とする多数意見の理由には反対している。これらからすると、本判決は結論としては14対1、理由としては8対6の多数により決せられたものと言える。なお、傷害罪等他の尊属加重刑罰についての合憲判決が出されたこともある(古い判例六法等を参照されたい)。

[編集] その後の経過

刑法旧第200条違憲の判決を受け、ただちに政府は尊属殺規定を削除した刑法改正案を国会に提出したが、当時単独与党であった自由民主党が尊属殺規定を削除するのに難色を示し、立法上の手当は当面なされなかった。実務的には、違憲判決後に最高検察庁が尊属に対する殺人であっても一般の殺人罪(刑法199条)で起訴する事を通達する事によって対応された。

刑法が文語体から口語体に変更された1995年(平成7年)改正刑法において、傷害罪等他の尊属加重刑罰と共に同条は削除された。

[編集] 尊属殺重罰規定の背景

尊属殺を重罰にする規定が置かれたのは、儒教的精神における尊属に対する敬愛や報恩という社会道徳を破壊する罪に対し厳罰を持って対処する意向に基づくものとされ、大宝律令八虐が定められて以来の日本の刑事法の一つの原則であったと言われる。

一方で日本国憲法の関係では家父長制度の遺風として民主的ではないという指摘もあった。子供や孫などのいわゆる卑属に対する犯罪行為は家父長制度のもとで懲戒権が認められて、その処罰が軽減される(律令では明文化され、近代刑法では慣習的に行われていた。一家無理心中で親が死に切れなかった場合も該当する)ことに対する不平等も問題視されていた。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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