尊属殺法定刑違憲事件
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 尊属殺人被告事件 |
| 事件番号 | 昭和45年(あ)第1310号 |
| 1973年(昭和48年)4月4日 | |
| 判例集 | 刑集27巻3号265頁 |
| 裁判要旨 | |
| 尊属殺人を定めた刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限つている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。 | |
| 大法廷 | |
| 裁判長 | 石田和外 |
| 陪席裁判官 | 田中二郎 岩田誠 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 天野武一 坂本吉勝 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 石田和外 岩田誠 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 岸盛一 天野武一 |
| 意見 | 田中二郎 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 小川信雄 坂本吉勝 |
| 反対意見 | 下田武三 |
| 参照法条 | |
| 憲法14条1項、刑法200条 | |
尊属殺法定刑違憲事件(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁において、刑法200条に規定された「尊属殺」の重罰規定が日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し違憲であるとの判決が下された殺人事件であり、かつ同時に最高裁判所が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例となった。「尊属殺重罰規定違憲判決」、「栃木実父殺し事件」(栃木県矢板市での事件である)とも呼ばれる。
三権分立の原則において、司法が違憲立法審査権に基づき立法に対する牽制を発動した初の事例として、学校教育の社会科・公民科で取り扱われることが多い[要出典]。もっとも、もっぱら付随的違憲審査の箇所が取り上げられ、原審以前で審理された刑事事件の背景が説明されることはきわめて少ない。
目次 |
[編集] 事件の概要
(関係者存命中の可能性が高いため、人名は掲載しません)
1968年10月5日、被告人の女A(当時29歳)は実父B(当時53歳)を絞殺した。殺害の日まで被告人Aは被害者Bによって10日間にわたり自宅に監禁状態にあり、最終的に口論の末に殺害したものである。
検察が被告人Aの家庭環境を捜査したところ、被告人Aが14歳の時から実父Bによって性的虐待を継続的に受けており、近親姦を強いられた結果、親娘の間で5人の子(うち2人が幼いうちに死亡、他にも6人を妊娠中絶)を産む夫婦同様の生活を強いられていたことが判明した。さらに、被告人は医師からこれ以上妊娠すると身体が危ないと諭され、不妊手術を受けていた。
被告人Aがその境遇から逃げ出さなかったのは、自分が逃げると同居していた妹が同じ目に遭う恐れがあったからであった。そうした中、Aにも職場で7歳年下の相思相愛の相手が現れ、正常な結婚をする機会が巡ってきた。その男性と結婚したい旨をBに打ち明けたところ、Bは怒り狂いAを監禁した。その間BはAを弄んだあげく、罵ったためAは思い余って腰ひもでBを絞殺するに至った。なお、報道機関はこのような事情を把握していたが、内容が常軌を逸していたためか、事件当時にはほとんど報道されなかった。
[編集] 裁判
本件の特質としては、各審級において、率直な量刑判断としては、被告人を実刑に科することが必要とは言いがたい事案と捉えられてきたことが指摘できる。また被告人の弁護人を務めた大貫大八は、国選ではなく無報酬の私選弁護人であった。これは、国選では各審の度に弁護人選任しなおされるため、弁護方針が一貫できないことを危惧したためであった。後に控訴審で大貫が健康を害したため、大貫の息子が交代した。
[編集] 選択できる刑の範囲
刑法旧第200条は、被害者が被疑者の父母、祖母祖父などの直系尊属である場合における普通殺人罪の加重罪であった。普通殺人罪(刑法第199条)が定める法定刑[1]に比べ、尊属殺人罪が定める法定刑は「死刑又ハ無期懲役」ときわめて重かった[2]。
本件を論ずる前提として、法定刑から処断刑に至る経緯を説明する。裁判所は、刑法典に規定された法定刑の範囲の刑を元にして、二回加重減軽を加えることにより処断刑を言い渡す。これを本件について述べれば、尊属殺人罪の法定刑のうち軽い無期懲役を基礎として、まず被告人の心身耗弱による減刑(法律上の必要的減軽、刑法第39条第2項)を加えると、刑法第68条第2号[3]により無期懲役は懲役七年となり、次いで二度目の減軽(酌量減軽、刑法第66条)を加えても、懲役3年6月となり、これが処断刑の下限である。執行猶予を付すには処断刑が懲役三年以下でなければならない(刑法第25条第1条)から、このままでは、本件被告人に執行猶予を付すことはできないことになる[4]。
[編集] 裁判所における判断
上記の観点を元にして、各審級の裁判所は以下のように異なる判断を下した。
1審の宇都宮地裁は刑法旧200条を違憲とし、情状を考慮し過剰防衛であったとして刑を免除した。
2審の東京高裁は同条は合憲であるとして、その上で最大限の減軽を行い、かつ未決勾留期間のすべてを算入して懲役3年6月の実刑を言い渡した。
終審たる最高裁判所は、尊属殺重罰規定を違憲とし、被告人に対し通常の殺人罪を適用し懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。
最高裁の判決の多数意見は、尊属殺人罪に関する規定を普通殺人罪と別途に設けること自体は違憲とせず、執行猶予が付けられないほどの重い刑罰しか規定しないことを違憲とするものであった。本判決は大法廷で審理され、15名の裁判官による判決であるが、下田武三のみは尊属殺に関する重罰の程度は立法府の判断に委ねるべきこととして同規定を違憲とする結論に反対している。また、6名が違憲との結論には賛成するものの、尊属殺に関する規定を殺人罪と別途に設けること自体は合憲とする多数意見の理由には反対している。これらから、本判決は結論としては14対1、理由としては8対6の多数により決せられたものと言える。ちなみに、この審理においてただ1人尊属殺重罰規定を合憲とした下田武三は、歴代の最高裁判所裁判官中、最高裁判所裁判官国民審査史上最高の不信任率(15.17%)を記録した裁判官でもある。[要出典]
なお被告人Aは、事件前に精神障害の既往がなく、逮捕後新たに精神障害と診断されたわけでもなかった。つまり被告人Aは精神障害については全くの健常人であった。しかし宇都宮地方裁判所および東京高等裁判所は、犯行時のAの精神状態について心神耗弱状態であったとして刑法第39条を適用し減軽した。最高裁判所も前二審の判決をそのまま支持し、心神耗弱を認めた。一連の判断は健常人の一時的な精神障害[要出典]でも刑法39条の減軽対象になりうることを示しており、この点でも画期的な判決である。
[編集] その後の経過
刑法旧200条違憲の判決を受け、ただちに政府は尊属殺規定を削除した刑法改正案を国会に提出したが、当時単独与党であった自由民主党が尊属殺規定を削除することに難色を示し、立法上の手当は当面なされなかった。実務的には、違憲判決後に最高検察庁が尊属に対する殺人であっても一般の殺人罪(刑法199条)で起訴することを通達することによって対応された。[要出典]
刑法が文語体から口語体に変更された1995年(平成7年)改正刑法において、傷害罪等他の尊属加重刑罰と共に同条は削除された。
[編集] 尊属殺重罰規定の背景
尊属殺人などの罪が一般の場合に比べて重く罰せられるのは、法が子の親に対する道徳的義務を特に重視したものに他ならず、かような夫婦・親子・兄弟などの関係を支配する道徳は、自然法に属するものであって、そのような関係は、憲法一四条一項にいう社会的身分その他いずれの事由にも該当しない[5]。
一方で日本国憲法との関係では、家父長制度の遺風として民主的ではないという指摘もあった[要出典]。子供や孫などの卑属に対する犯罪行為は家父長制度のもとで懲戒権が認められて、その処罰が軽減される(律令では明文化され、近代刑法では慣習的に行われていた。一家無理心中で親が死にきれなかった場合も該当する)ことに対する不平等も問題視されていた[要出典]。もっとも、現憲法下においても、親権に基づく懲戒権は認められている(民法第822条)。
[編集] 脚注
- ^ 旧刑法第199条 人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス
- ^ 刑法概説 各論 大塚仁 p16
- ^ 旧刑法第68条第2号 無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減軽ス可キトキハ七年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮トス
- ^ 刑法概説 各論 大塚仁 p16
- ^ 刑法概説 各論 大塚仁 p15
[編集] 参考文献
- 大塚仁 『刑法概説(各論)改訂増補版』 有斐閣、1992年。ISBN 4-641-04116-4。
- 『尊属殺人罪が消えた日』、谷口優子著、筑摩書房、1987年