審議官

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審議官しんぎかん)は、日本の中央官庁における官職の名称に使われる語で、一般には名称にこの語を含む官職の総称、またはそれに準ずるものを含めた総称。身分はいずれも国家公務員

「審議官」と付く官職には「次官級」、「局長級」、「局次長級」のものがあるが、共通することはラインから離れたスタッフ的な立場で政策調整、取りまとめをする役目を持っていることである。なお、○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており[1][2]、これらの分類はむしろ組織上の支配関係に基づいたものである。いずれも指定職で、俸給は民間企業の役員報酬を基準に決められている[3]

また、具体的官職としての審議官はいずれも、中央省庁の組織形態を統一的に定める国家行政組織法に書かれたものではなく省庁ごとの個別法令によって置かれており、各省庁間においては大方同等といえるが一定の差異がある。

なお、地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。

目次

[編集] 主な審議官

[編集] 次官級

一般に「○○審議官」等の形で省名のついた審議官は「省名審議官」と通称されるが、これは次官級に当たり、事務次官に次ぐ各省官僚ナンバー2のポストである[1]。省名審議官は国家行政組織法に規定される「所掌事務の一部を総括整理する職」(総括整理職)として置かれており、これを以って次官級審議官と呼んでいるのである。従って他の審議官と違い、次官級審議官とは統一の区分に基づく形で名称に拘らずまとめられた一群であって、「審議官」の名前の付かないものも含まれる。また、一般には「総務省総務審議官」、「財務省財務官」のような省名を冠した表記もされるが、国会・政府において官名・職名として呼ぶ場合は事務次官同様、省名を冠さないものが正式とされる(内閣府審議官を除く)。

なお英訳の際には、事務次官との混同を避けるため「国際担当次官」などとして、「担当分野を限定された事務次官」という形式をとることが多い。

現在存在する「省名審議官」その他の次官級審議官は以下の通り。

法務省防衛省は不置である。

[編集] 局長級

[編集] 大臣官房総括審議官

各省庁の官房に置かれている局長級の審議官。各省組織令で規定される職。府省によって1~3名置かれる。以前は「大臣官房総務審議官」と呼ばれていたが、中央省庁再編時に総務省に新たに置かれた次官級の「総務審議官」との混同を避けるため、総括審議官に改称された。

総括審議官は各省庁に置かれているが、内局の局長よりは下の役職として設置されることがほとんどである。そうでない場合でも局長と同格とされるのが普通で、それより上位のポストではない。あくまで官房審議官の首席にして、官房長の次位の位置づけである。2009年に大藤俊行金融庁総務企画局[4]総括審議官が財務省関税局長に就任した際、勝栄二郎財務省大臣官房長は、総括審議官は局長級ではないとの認識を示し、金融庁側もこの見解に同意した[5]

なお、技官の高級幹部職として、技術総括審議官が数省に置かれている。

[編集] ○○審議官

局長クラスが就任し、局長級とみなすことができる審議官が存在する。これを名付き審議官という。以下その例。

アフリカ審議官外務省中東アフリカ局
地球規模課題審議官(外務省国際協力局
地域力創造審議官(総務省大臣官房
建設流通政策審議官・運輸安全政策審議官(国土交通省大臣官房)
金融国際政策審議官(金融庁総務企画局)
商務流通審議官(経済産業省商務情報政策局
政策評価審議官(各府省大臣官房

また「審議官」という名前を用いていなくても、局長級審議官と同格の職もある(外務省国際情報統括官外務省大臣官房の監察査察官・外務報道官儀典長など)。

[編集] 局次長級

[編集] 大臣(長官)官房審議官

「審議官」とふつうに呼ばれるときは大抵これであり、そのまま審議官級と呼ぶこともある。大臣官房にありながら、多くは「○○局担当」とされる。各省組織令で規定される職である。局長課長の間に位置する役職であるため「中二階」ポストとも言われる。これと同格の職で、技官が就くものは技術審議官と称される。 なお、これに類似したものに課長級の参事官がある。

[編集] 会計検査院事務総長官房審議官

総括審議官1名、審議官12名が配置されている。

[編集] 最高裁判所事務総局審議官

最高裁判所事務総長の下に、最高裁判所事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する審議官及び家庭審議官が置かれる。

[編集] 地方公共団体の審議官

近年、地方公共団体に審議官が置かれることが増えている。広島県経営戦略審議官、藤沢市政策審議官、竹田市政策審議官、赤穂市政策審議官、岩国市都市整備審議官などの例がある。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ a b 人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
  2. ^ 参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書
  3. ^ 幹部公務員の給与について(指定職関係)
  4. ^ 他府省庁の大臣(長官)官房にあたる。
  5. ^ 毎日新聞2009年7月3日
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