宣戦布告
宣戦布告(せんせんふこく Declaration of war)は、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities) [1] を開始する意思を表明する宣言である。開戦宣言、戦争宣言とも呼ばれる。
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概要 [編集]
宣戦とは紛争当事国に戦意があることを公式に宣言すること。つまり宣戦布告とは、相手国や中立国に対し、戦争状態に入ることを告知することであり、開戦と同義に用いられることが多いが狭義には異なる用語である。一般的には戦争開始前の事前警告として最後通牒が交付される。交渉が決裂し、外交交渉が打ち切りとなれば外交団が引き上げる。これをもって国交の断絶という場合が多い。広義にはこのような外交交渉の打ち切りや開戦通知など、戦争開始時の一連の諸事を含めていう。
この外交通告の習慣はルネサンス時代に始まったが、1907年の万国平和会議で討議され、10月18日に署名された開戦に関する条約で初めて国際的なルールとして成文化された。この条約で宣戦布告の効力は相手国が受領した時点で発生すると定められた。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦後に国際連盟が改めて定めた。
宣戦布告が行われない国家間の武力紛争は、国際法上の戦争とは区別される。第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められるが、国交断絶状態でも戦争と判断されるとは限らない。第一次世界大戦後には高度な武力紛争状態であっても、戦争状態ではないとして戦時国際法の適用を免れようとする事例もしばしば存在した。第二次エチオピア戦争やポーランド侵攻、独ソ戦などでは正式な宣戦布告は行われず、戦時国際法違反の事例が相次いだ。第二次世界大戦では多くの国家間で宣戦布告が行われたが、戦争の口火を切ったナチス・ドイツはほとんど正式な宣戦布告なしに開戦を行っている。
これをうけて第二次世界大戦後は、1947年のジュネーブ諸条約共通第二条に「すべての宣言された戦争又はその他の武力紛争」とあるように、戦時国際法の適用は宣戦布告の有無や、戦争状態の承認とは関係なく行われる[2]ようになった。戦時国際法は文民など戦闘に直接関係しない分野の保護にも対象を広げるように発展し、国際人道法と呼ばれるようになった。
第二次世界大戦後、国家の公式見解において宣戦布告が行われた事例は存在しない。ただし、武力衝突に際して相手国から宣戦布告が行われたと一方が主張する事例は存在する。エチオピア・エリトリア国境紛争では、紛争勃発後の1998年に行われたエチオピア側のエリトリア非難をエリトリア側が「エチオピア側の宣戦布告」であると宣言し、エチオピア領内に侵攻した事例があるが、外交関係は存続しており、エチオピアの行動が宣戦布告であったと認める国や機関は存在していない[3]。また2012年の南スーダン・スーダン国境紛争においては南スーダン大統領サルバ・キール・マヤルディがスーダン側から宣戦布告が行われたという発言を行った[4]。また、外交紛争で対象国の行動を「事実上の宣戦布告」と宣言する例もある。一例として北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は南朝鮮(大韓民国の北朝鮮での呼称)のPSI全面参加を宣戦布告と見なすと声明[5]するなど、この種のレトリックを使った外交声明をしばしば行っている。
日本における宣戦布告 [編集]
大日本帝国憲法は第13条で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権の一つであったが、日本国憲法は第9条で戦争の放棄を明記している。このため、日本国憲法には宣戦布告に関する規定はない。
一方で、日本は開戦に関する条約を批准しているため、防衛の場合でも戦争行為を始める場合は宣戦布告を交戦相手国に行い、中立国に戦争状態を通告する義務がある。自衛隊法76条に基づき、内閣総理大臣が国会の承認を得て行う防衛出動命令が、国際法上の宣戦布告に相当すると解釈されている。
脚注 [編集]
- ^ 開戦に関する条約、第1条
Article 1- The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- ^ ジュネーヴ諸条約及び追加議定書の主な内容-外務省
- ^ 根本和幸 2007, pp. 178-179.
- ^ 「スーダンが宣戦布告した」 訪中の南スーダン大統領
- ^ 南朝鮮のPSI全面参加 「戦時に相応する措置とる」祖平統、人民軍板門店代表部が声明 朝鮮新報
参考文献 [編集]
- 根本和幸「判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]」 、『上智法学論集』51(2)、上智大學法學會、2007年、 pp.173-187、 NAID 40015758789。
外部リンク [編集]
- 開戦に関する条約 - 外務省