定額僧
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定額僧(じょうがくそう)とは、古代律令制の寺院などに定められた一定数の僧侶あるいはその僧侶自身のこと。
定額とは、定員のことを指し、律令制においては課税逃れを防ぐために朝廷は寺院に対して厳しく僧侶の定員遵守を求めた。最古の例は奈良時代の天平13年(741年)に諸国の国分寺に対して僧20、同じく国分尼寺に対して尼10の定額を設定した例とされている。平安時代に入ると、弘仁13年(823年)東寺50人など各種の官寺に対して定額僧が定められた。
定額僧の数は常に維持されることが望まれ、欠員が生じた場合にはこれを補う事が許された。また、定額を維持するために朝廷より供御米を与えてその財政を助けたという。