定期乗車券の払戻し方

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定期乗車券の払戻し方(ていきじょうしゃけんのはらいもどしかた)について解説する。ここではJR旅客鉄道各社の旅客営業規則旅客営業取扱基準規程に基づき説明する。

JR以外の鉄道事業者の場合、JRと同じ扱いの社局が多いが、必ずしも同じではない。

バスの場合は全く異なる計算方法である。

目次

[編集] JR旅客鉄道各社の場合

[編集] 通常の払戻し

以下の取扱いは旅客営業規則第277条による
定期乗車券は、月単位の契約のため、払戻しも月単位となる。1か月と1日使用した場合、2か月使用したことになる。
購入金額から、使用月数分の定期運賃と払戻し手数料を差し引いた残額が払戻し額である。(注・九州旅客鉄道内各駅相互の場合はこの方法によらない)
計算式
購入額 - 使用月数運賃 - 手数料 = 払戻額
使用月数は、1か月、3か月、6か月の組み合わせによる。5か月使用したときは、「3か月運賃 + 1か月運賃 × 2」が使用したとみなされる運賃である。

[編集] 種類または区間の変更

以下の取扱いは旅客営業取扱基準規程第61条の4による
旧券を払戻して新しい定期券を購入する。旧券の鉄道会社と新券の鉄道会社が同じ場合、同一鉄道事業者内での変更と見なされ、旬割(10日単位)による払戻しが受けられる。旬割払戻しを受けるには、新しい定期券を呈示する必要がある。使用期間のうち、1旬に満たない分は1旬に繰り上げる。旧券と新券の名義人は同一でなければならない。
これらの条件を満たさない場合、通常の払戻しとなる(月単位による計算)。
払戻額は、旅客営業取扱基準規程第337条第4号に基づき、以下の方法で計算する。
発売額 - 使用旬数分運賃 - 手数料 = 払戻額
使用旬数分の運賃は、旅客営業取扱基準規程第319条第1項に基づき、以下の方法で計算する。
  1. まず、旅客営業規則第288条第1項第1号に基づき、発売日割額を計算
  2. 定期券運賃を割る。1か月定期は30、3か月定期は90、6か月定期は180で割る。1円未満は1円単位に繰り上げ。
  3. その日割額を10倍にする。その額が1旬分の運賃
  4. 使用旬数をかける。
使用旬数は、旅客営業取扱基準規程第15条第2号に基づき、以下の方法で計算する。
  1. 定期券の有効開始日の一の位から1を引いた値をXとすると、一の位がXである日が旬の最終日となり、その翌日が次の旬の開始日となる。ただし、Xが0の場合、大の月の21日から始まる旬は31日を最終日とし、Xが9または0の場合、2月20日または2月21日から始まる旬は2月末日を最終日とする。
  2. 定期券の有効開始日から払戻し実施日までの間に存在する旬の開始日の数を使用旬数とする。

例えば、2月21日から有効の定期券を3月1日に旬割払戻しする場合、使用日数は9日(平年の場合)または10日(閏年の場合)であるが、2月21日と3月1日が旬の開始日であるため、使用旬数は2旬となる。

[編集] 路線の開通・廃止、駅の新設・移転・廃止

以下の取扱いは旅客営業取扱基準規程第336条第1項による

事業者側の事情によって、当該路線や駅が利用できなくなったり、より便利な駅や経路を利用できるようになるときは、一般的に利用者の不利にならないよう、払い戻し・買い替え・変更などの取り扱いが行われる。同一事業者内はもちろん、異なる事業者間でもこの取り扱いが行われることがある。例えば、バス路線しかなかったところに鉄道が開通した場合、開通日以降のバス定期券が日数割・無手数料で払い戻されるなど。

[編集] バス

定期券の発売金額から、往復運賃に経過日数を乗じた額を差し引き、払戻し手数料を引いた残額が返金される。

[編集] 払戻し人の身元確認

拾得した他人の定期券を不正に払い戻したりすることを防止するため、払戻しには身元が確認できる証明が必要である。運転免許証学生証などを持参する。できるだけ写真が入っているものがよい。写真がない証明書の場合は、複数の証明書の提出を要求される場合もある。また、他人名義の定期券(例えば家族の定期券など)を払い戻す場合、委任状が必要な場合がある。払戻しに行く駅に、事前に問い合わせて必要な書類を確認しておいたほうがよい。