学校保健法

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学校保健法
通称・略称 なし
法令番号 昭和33年法律第56号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 児童、生徒、園児、職員の健康管理などについて
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム

学校保健法がっこうほけんほう;公布:昭和33年4月10日 法律第56号 最終改正:平成17年3月31日 法律第23号) は、 学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童生徒学生及び幼児並びに職員健康の保持増進を図ることを目的とした法律である。

目次

[編集] 構成

[編集] 職員

[編集] 学校伝染病

学校は集団生活を行う場であるので、伝染病を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。

  • 第一種
感染症法の第1類、第2類の疾患が相当する。治癒するまで出席停止である。
  • 第二種
飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくる。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではない。
    • インフルエンザ:解熱後2日間経過するまで。
    • 百日咳:特有の咳が消失するまで。
    • 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
    • 流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失するまで。
    • 風疹:発疹の消失まで。
    • 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
    • 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
    • 結核:医師によって感染の恐れがないと認められるまで。
  • 第三種
飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。

なお、学校伝染病第1種はあくまで、感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条、および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。

[編集] 関連項目

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