学校伝染病
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学校伝染病(がっこうでんせんびょう)とは、学校保健法施行規則第19条に定められた「学校において予防すべき伝染病」をいう。
児童・生徒・学生又は幼児が学校伝染病に伝染病にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健法第12条の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。また、学校の設置者は、学校伝染病の予防上必要があるときは、学校保健法第13条の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時に休業(学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)することができる。
医師に学校伝染病と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。
[編集] 学校伝染病の種類
学校保健法施行規則第19条で定められている学校伝染病は次の通りである。
- 第一種の伝染病
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、痘瘡、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
- 上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の中で規定されている「指定感染症」(H5N1型トリインフルエンザ)
- 第三種の伝染病
- 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。
[編集] 出席停止の期間
学校保健法施行令 第5条第2項 出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い次のように定められている
- 第一種の伝染病
- 完全に治癒するまで
- 第二種の伝染病
- 結核をのぞいた他の疾患については、次の期間出席停止にする。ただし、病状によりにより学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- インフルエンザ 解熱後2日を経過するまで
- 百日咳 特有の咳が消失するまで
- 麻疹 解熱後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで
- 風疹 発疹が消失するまで
- 水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核および第三種の伝染病
- 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
- その他の場合
- 第一種もしくは第二種の伝染病患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
- 第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって出席停止にしない。
- 例―2日間かぜにより欠席し、3日目の通院でインフルエンザと診断された場合、3日目から医師の許可が出るまでを出席停止期間とする。

