奈良騒音傷害事件

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最高裁判所判例
事件名 傷害被告事件
事件番号 平成16年(あ)第2145号
2005年(平成17年)3月29日
判例集 刑集59巻2号54頁
裁判要旨
被告人は、自宅の中で隣家に最も近い位置にある台所の隣家に面した窓の一部を開け、窓際及びその付近にラジオ及び複数の目覚まし時計を置き、約1年半の間にわたり、隣家の被害者らに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日朝から深夜ないし翌未明まで、ラジオ音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、よって、被害者に全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症の障害を負わせた。以上のような事実関係の下において、被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たるとして、同罪の成立を認めた原判決は正当である。
第二小法廷
裁判長 福田博
陪席裁判官 滝井繁男津野修今井功中川了滋
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法204条
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奈良騒音傷害事件(ならそうおんしょうがいじけん)は、奈良県生駒郡平群町の主婦が約9年間にわたり大音量の音楽を流すなどの方法で騒音を出し続け、それにより近所に住む夫婦を不眠・目眩などで通院するに至らしめたとされる事件。2005年4月奈良県警はこの主婦を傷害罪の容疑で逮捕した。

目次

経緯

この事件は、騒音を出す現場が被害者夫婦により録画、マスコミ各社に提供されたため、取材も併せ報道が続き「騒音おばさん」、「引っ越しおばさん[1]」として大きく取り上げられた。

刑事裁判では最高裁(上告棄却)まで争われ、最終的に懲役1年8か月の実刑判決が言い渡されたが、そのうち未決勾留の約500日間が刑に算入されたため、実質の刑期は3ヶ月強程度になった。主婦は2007年7月に刑の満期を迎え出所した[2]。騒音行為を行うようになった経緯について、大阪高裁の被告人質問で加害者の主婦は「子供の泣き声がうるさいなど近所から苦情を言われ裁判を起こされたので、生活音を消すためするようになった。亡くなった娘の悪口を言いふらされたり、鍵穴を塞がれるなど虐めに遭っていた」と答えている[3]

その他

日本テレビの報道番組『真相報道 バンキシャ!』では、出演していた元衆議院議員の塩川正十郎が加害者の映像を見て「これは気違いの顔」などと発言し、司会の福澤朗が不適切な発言であると述べすぐに謝罪する事態に至っている[4]。また、一部のインターネットユーザーによって、「騒音おばさん」を題材とした音楽やFlashなどが作られた[5]

脚注

  1. ^ 加害者の主婦が被害者夫婦に対し「早く引越ししろ」という旨の怒号を浴びせているシーンがテレビ等で度々取り上げられたため、主にインターネットユーザを中心としてこの呼び名も広まっている。
  2. ^ “騒音おばさん実刑確定、夏にも出所”. 日刊スポーツ (nikkansport.com). (2007年4月12日). オリジナル2007年4月15日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20070415055738/http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070412-183688.html 2011年10月17日閲覧。 
  3. ^ 【裁判】 騒音おばさん「亡くなった娘の悪口を広められ…近所からいじめられた」…法廷で理由語り涙元ソース:ABC WEBNEWS 2006年10月26日
  4. ^ 『真相報道 バンキシャ!』ウェブサイト内コーナー「ボンキシャ!?」2005年4月17日付記事。2010年1月8日閲覧。
  5. ^ 「大迷惑 大騒音オバサン 着信ボイスに」『東京スポーツ』2005年4月15日。

関連項目

外部リンク

傷害被告事件最高裁判所棄却
2005年3月29日 第二小法廷棄却
平成16(あ)2145
棄却全文 (PDF)”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2011年11月2日閲覧。
棄却情報”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2011年11月2日閲覧。

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