征夷大将軍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)は、日本の令外官の将軍職の一つ。明治維新のとき、王政復古の大号令により廃止された。
目次 |
[編集] 概要
征夷大将軍は、奈良時代から平安時代には、東国に派遣された将軍の呼称の一つであった。略して将軍、公方、大樹、大樹公、御所などとも呼ばれた。征戎大将軍、征蛮大将軍、という名称の職はないが、類似した職に征狄大将軍(せいてきだいしょうぐん)や征西大将軍・征東大将軍がある。また、征夷大将軍に比する官職として、鎮守府将軍がある。鎮守府将軍が平時における地方軍政府の最高責任者であるのに対して、征夷大将軍は非常時における地方軍政府の最高責任者である。
征夷大将軍は鎌倉時代以降江戸時代に至るまでは、幕府の長であり、武家の棟梁が位に就いて子孫が世襲する形を取った。形式的には勅令により任命される臣下ではあるが、室町時代や江戸時代には実質的に朝廷をも押さえた日本の統治者であり、対外的にも日本の国王としての待遇を受けるのが通例であった。
[編集] 歴史
[編集] 奈良・平安時代
「征夷」とは、「夷を征討する」の意味。征夷大将軍は、「夷」征討に際し任命された将軍の一つで、太平洋側から進軍する軍隊を率いた。日本海側を進軍する軍隊を率いる将軍は征狄大将軍、九州へ進軍する軍隊を率いる将軍は征西大将軍と呼ぶ。これは、「東夷・西戎・南蛮・北狄」と呼ぶ、中華思想の「四夷」をあてはめたためと思われる。
なお、当初は「征夷」と呼ばれていたが、宝亀以降「征東」となり、延暦12年以降再び「征夷」となる。「征夷将軍」の初見は、養老4年9月28日に任命された、多治比縣守であり、「征東将軍」の初見は、延暦7年12月7日に辞見した紀古佐美である。将軍の名称は、記録上あまり統一されておらず、例えば藤原宇合の場合は、任命時は「持節将軍」であり、帰京時は「征夷持節大使」となっている。
延暦10年(790年)7月13日に、大伴弟麻呂が征東大使に任命された。延暦12年(792年)2月17日に、征東使を征夷使と改めた。「大使」はまた「将軍」とも呼ばれていた。日本紀略には延暦13年(794年)1月1日に征夷大将軍の大伴弟麻呂に節刀を賜うたとある。
大伴弟麻呂に代わって実質的に戦争を指揮した征東副使・征夷副使の坂上田村麻呂は、延暦16年(797年)11月5日に征夷大将軍に任命された。坂上田村麻呂はそれまで頑強に戦ってきた胆沢の蝦夷の阿弖流為を京へ連れ帰り、東北全土を平定した。 その後文室綿麻呂が、蝦夷との交戦に際して弘仁2年(811年)4月17日に「大」なしの征夷将軍に任命され、同年 閏12月11日 蝦夷征伐の終了を奏上、鎮守将軍(府なし)には副将軍だった物部足継が昇格、しかし、弘仁5年(814年)11月17日には、また「大」なしの征夷将軍に復帰している。
なお、征夷大将軍の下には征夷副将軍、征夷軍監、征夷軍曹などの役職が置かれた。
[編集] 鎌倉時代
源頼朝は当初、関東武士団の棟梁(=鎌倉殿)でしかなく、律令制下における地位を持たなかった。即ち、当初は平将門等と同じ地方叛乱の首領でしかなかったのである。その頼朝の政権構想には、先行モデルとして平家政権・源義仲・奥州藤原氏地方政権の3パターンがあり、それらの比較検討から次第に鎌倉政権のイメージが練られたと思われる。
- 平家政権の段階では、元々当時は公家の地位が高かったため、平氏の中の平家は公家の一つになることで栄華を誇った。これに対し頼朝は武士の地位そのものの向上に向けて動き出した。そこで、朝廷に対して、武士の自主的統治権を確立するために相応の地位を求めていくようになる。
- 中央・京都に進出した源義仲は、過去に存在した「征東大将軍」という官職に任官した。征東大将軍の地位は東方の勢力を成敗する使命を暗示するもので、その裏には義仲の頼朝に対抗する意図が推定されるが、義仲政権はごく短期の政権に終わった(近年までは、義仲が任官したのは『吾妻鏡』『百錬抄』を根拠に「征夷大将軍」とする説が有力で、『玉葉』に記されている「征東大将軍」説を唱えるのは少数派であった。だが、『三槐荒涼抜書要』〔『山槐記』の抄出〕に「征東大将軍」と記されているのが発見され、『玉葉』『三槐荒涼抜書要』が同時代史料〔公家の日記〕であるのに対して、『吾妻鏡』『百錬抄』は後世の編纂史料であるため、現在では「征東大将軍」説の方が有力になっている)。
- 当時の東北地方は奥州藤原氏が支配し、朝廷の支配が及んでいない地域だった。奥州藤原氏は「鎮守府将軍」の地位を獲得し自らの居所を「柳の御所」「柳営」と称した。柳営とは幕府の別名である。鎮守府将軍は、陸奥国、出羽国内で軍政という形での地方統治権が与えられており辺境常備軍(征夷大将軍の場合は臨時遠征軍)の司令官という性格を持つが故に京都在住の必要が無く、地方政権の首領には都合が良かった。これは頼朝政権の格好の雛形となったろう。
1190年(建久元年)、頼朝は、右近衛大将(右大将)に任官され、自らの家政機関を政所として公認された。しかし近衛大将はその職務の性格上京都に在住しなければならず、関東での独立を指向するには不向きだった。そこで頼朝は右大将を辞任し、前右大将としてその特権を保持した。「前右大将」という名目を鎌倉政権の歴代首長の地位としていく構想もありえなくはなかったと思われる。だが、右大将では形式上の官位こそ高いが、すでにライバルだった源義仲が征東大将軍だったことに比べると、中央近衛軍司令官という性格上、積極的に地方の争乱を武力で鎮圧する地位ではない。また奥州藤原氏の鎮守府将軍と比較すると「武士の自治」という重要な積極的要素が欠けていた。
そこで頼朝が注目したのが「征夷大将軍」という官職であった。これは軍政(地方統治権)という意味では鎮守府将軍と同様である。かつ、坂東の兵(この場合は東国の武士)を率いて奥羽の蝦夷(この場合は奥州藤原氏)を征伐するという目的からしても、鎮守府将軍より故実からして格上でもある格好の官職であった。
つまり、
を、全て纏め上げて公的に担保するのが征夷大将軍職であった。
ただし征夷大将軍職は奥州藤原氏を討つための奥州合戦においてこそ必要とされた官職であって、実際に任官した1192年(建久3年)においては、既に頼朝にとって必要性はなくなっていたという説も有力である。実際に頼朝は征夷大将軍職にあまり固執しておらず、2年後の1194年(建久5年)には辞官の意向を示している。また源頼家は家督継承にあたりまず左近衛中将、ついで左衛門督に任官されており、征夷大将軍職を宣下されたのはその3年後である。さらに比企能員の変に際しては総追撫使・総地頭の地位の継承が問題となっており、将軍職は対象とされていない。したがって、この段階では将軍職は、武家の棟梁の絶対条件ではなく、さほど重視されていなかったことがうかがえる。一方、源実朝の家督継承に際してはまず将軍職が宣下されている。
だが近年、『三槐荒涼抜書要』に、頼朝の征夷大将軍任官の経緯の記述が発見された(それまでは同時代史料の記述が見つからなかったため、後世の編纂史料である鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』の記述をもとに推測がなされていた)。それによると、頼朝が望んだのは「大将軍」であり、それを受けて朝廷側が、凶例である「惣官」(平宗盛)・「征東」(源義仲)や先例のない「上将軍」を斥け、吉例である「征夷」(坂上田村麻呂)を採用することにしたという。つまり、頼朝にとって重要なのは「征夷」ではなく「大将軍」であり、朝廷側も消去法で選んだだけだったことが明らかとなった。そのため、「征夷」に重点を置いた解釈のされてきたこれまでの研究には再検討の必要が出てきている。
源氏の征夷大将軍が3代で断絶すると、摂家将軍、宮将軍を傀儡に据えて執権北条氏が実権を握ることになった。
[編集] その後の武家社会
鎌倉時代以降、源頼朝が「征夷大将軍」の位を得て幕府を開いて後は、幕府の政治力が徐々に高まっていった。しかし、鎌倉時代を通じては、朝廷も全国支配をおこなう政府として存続し続けた。一方、鎌倉幕府においては執権職を独占した北条氏が覇権を握り、征夷大将軍は名目上の武家の棟梁ではあるけれども、実際は北条氏の傀儡となった。室町幕府が成立すると、3代将軍足利義満の時期に、義満は公武両権力の頂点に立った。それ以降、「征夷大将軍」は武家の最高権威となった(ただし、実質的権力については、元将軍である室町殿〔足利氏家督〕や大御所が握っている場合もあり、必ずしも征夷大将軍が握っていたわけではない)。この時期以降、朝廷は単なる形式だけの政府で、幕府こそが日本全土を統治する正真正銘の政府となったと言える。
南北朝時代には、南朝の北畠顕家が鎮守府将軍を鎮守大将軍と名乗ることを認められているが、これは征夷大将軍と同格の存在としてこれに対抗する意図があったとされる。
[編集] 歴史上存在した俗説
「武家の棟梁となる将軍に就く家柄は、清和源氏に連なる家系に限る」という認識が武家の間でまことしやかに慣例となっていた。織田信長は織田家が平家の系図を称していたため「征夷大将軍」にはなれず、また徳川家康は「征夷大将軍」に任命されるに当たっては、系図を偽造して清和源氏と称したというエピソードも残っている。しかしながら、実際に織田信長に「征夷大将軍拝命」の勧めの勅使が来ていることもあり、現実的には源氏でなければ将軍になれないというのは根拠がない(おそらく家康が源氏を称した理由はただ将軍になるのではなく、源氏長者となり、さらに将軍職へ就くことにより、秀吉の武家関白制に対抗し、武家と公家の双方を支配する権利を得るのが目的だったのであろう)。また、頼朝以降に限っても、摂家将軍や皇族将軍の例があり、現実に清和源氏に限られていない。これらの事から、征夷大将軍になるのは源氏でも平氏でも藤原氏でも、なんら支障は無いと解釈できる。
そこで昨今取りざたされている説は、「征夷大将軍」は本来東国の兵を率いて蝦夷征伐にあたる職なので、「何らかの形で東国を支配している者」が就任するための条件であったというものである。織田信長が征夷大将軍を望んでいたか否かは諸説あり、断定できない。ただし、征夷大将軍拝命の勅使が来るための条件となったのは、信長が東国の大名である武田氏を滅ぼしたこと、また、関東の北条氏を実質的に臣従させたことなどが根拠(名目)となっていたのではないかとも推察される。また、豊臣秀吉が征夷大将軍になれなかったのは、徳川家康に小牧・長久手の戦いで敗れたためであるという説もある。東国支配に失敗した秀吉は、結局、征夷大将軍にはなれず、藤原氏の養子となって宮廷貴族の長である関白に任ぜられた。だが秀吉にとっては、関白就任のほうが征夷大将軍就任よりもはるかに困難であった。にもかかわらず秀吉は関白就任を選択したことから、秀吉はもともと征夷大将軍になる気はなかったのではないかという説もある。
一方、公家の間でもかつては、とある人物の家柄が源氏と平氏のいずれに連なるかにこだわり「公家に近しい平家」「御しがたい武家の源氏」と見なす風潮があった。またこれに根ざして、源氏と平氏あるいは源家と平家が日本の政権を交互に執るという思想も生まれた(源平交代思想)。
なお、平知盛、明智光秀がそれぞれ征夷大将軍に任命されたとの風説もあるが、それを示す史料はない。
[編集] 歴代の征夷大将軍
| 順番(幕府内) | 氏名 | 在職期間 | 備考[1] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂上田村麻呂 | 797年(延暦16年) - 811年(弘仁2年) |
陸奥出羽按察使兼陸奥守従四位下→大納言正三位 没後贈従二位。 |
|
| 2 | 文屋綿麻呂 | 813年(弘仁4年) - 816年(弘仁7年) |
征夷(大)将軍参議従三位→参議従三位 | |
| 3 | 藤原忠文 | 940年(天慶3年) | 征東将軍だが、異伝あり。 参議正四位下→参議正四位下 |
|
| 4 | 源義仲 | 1184年(元暦元年) | 征東大将軍だが、異伝あり。 従四位下伊予守→従四位下伊予守 |
|
| 5 | 鎌倉:1 | 源頼朝 | 1192年(建久3年) - 1199年(正治元年) |
1194年(建久5年)辞任の説あり。 正二位前権大納言 |
| 6 | 鎌倉:2 | 源頼家 | 1202年(建仁2年) - 1203年(建仁3年) |
従二位左衛門督→正二位 |
| 7 | 鎌倉:3 | 源実朝 | 1203年(建仁3年) - 1219年(承久元年) |
従五位下→右大臣正二位左近衛大将 |
| 8 | 鎌倉:4 | 藤原頼経 (九条頼経) |
1226年(嘉禄2年) - 1244年(寛元2年) |
摂家(藤原)将軍。九条道家の子。 正五位下右近衛権少将→正二位前権大納言 |
| 9 | 鎌倉:5 | 藤原頼嗣 (九条頼嗣) |
1244年(寛元2年) - 1252年(建長4年) |
従五位上右近衛権少将→従三位左近衛中将 |
| 10 | 鎌倉:6 | 宗尊親王 | 1252年(建長4年) - 1266年(文永3年) |
皇族将軍。後嵯峨天皇の皇子。 三品→一品中務卿 |
| 11 | 鎌倉:7 | 惟康親王[2] | 1266年(文永3年) - 1289年(正応2年) |
従四位下→二品 |
| 12 | 鎌倉:8 | 久明親王 | 1289年(正応2年) - 1308年(延慶元年) |
後深草天皇の皇子。 三品→一品式部卿 |
| 13 | 鎌倉:9 | 守邦親王 | 1308年(延慶元年) - 1333年(正慶2年) |
不詳→二品 |
| 14 | 建武政権:1 | 護良親王 | 1333年(元弘3年) - 1334年(建武元年) | 二品兵部卿→二品兵部卿 |
| 15 | 建武政権:2 | 成良親王 | 1335年(建武2年) - 1336年(延元元年) |
上野太守四品→上野太守四品 |
| 16 | 室町:1 | 足利尊氏[3] | 1338年(暦応元年) - 1358年(延文3年) |
正二位権大納言→正二位権大納言 贈従一位左大臣。追贈太政大臣。 |
| 南朝:1 | 宗良親王 | 1352年(正平7年) | ||
| 17 | 室町:2 | 足利義詮 | 1358年(延文3年) - 1367年(貞治6年) |
参議従三位左近衛中将→正二位権大納言 贈従一位。 |
| 18 | 室町:3 | 足利義満 | 1367年(貞治6年) - 1394年(応永元年) |
従五位下左馬頭→准三宮従一位前左大臣 将軍辞職後、太政大臣。 |
| 南朝:2 | 尹良親王 | 1386年(元中3年) - | ||
| 19 | 室町:4 | 足利義持 | 1394年(応永元年) - 1423年(応永30年) |
正五位下左近衛中将→従一位前内大臣 贈太政大臣。 |
| 20 | 室町:5 | 足利義量 | 1423年(応永30年) - 1425年(応永32年) |
正五位下右近衛中将→参議正四位下右近衛中将 贈従一位左大臣。 |
| 21 | 室町:6 | 足利義教[4] | 1429年(永享元年) - 1441年(嘉吉元年) |
参議左近衛中将従四位下→従一位前左大臣 贈太政大臣。 |
| 22 | 室町:7 | 足利義勝 | 1442年(嘉吉2年) - 1443年(嘉吉3年) |
正五位下左近衛中将→従四位下左近衛中将 贈従一位左大臣。 |
| 23 | 室町:8 | 足利義政[5] | 1449年(宝徳元年) - 1473年(文明5年) |
正五位下左馬頭→准三宮従一位前左大臣 贈太政大臣。 |
| 24 | 室町:9 | 足利義尚[6] | 1473年(文明5年) - 1489年(延徳元年) |
従五位下左近衛中将→従一位内大臣右近衛大将 贈太政大臣。 |
| 25 | 室町:10 | 足利義材[7] | 1490年(延徳2年) - 1493年(明応2年) |
明応の政変によって解任されるが、1508年(永正5年) に復位。従四位下右近衛中将→参議右近衛中将従四位下 |
| 26 | 室町:11 | 足利義澄[8] | 1494年(明応3年) - 1508年(永正5年) |
正五位下左馬頭→参議従三位左近衛中将 贈太政大臣。 |
| 27 | 室町:12 | 足利義稙(再任)[9] | 1508年(永正5年) - 1521年(大永元年) |
足利義材の再任。 従三位権大納言→従二位権大納言 贈太政大臣従一位。 |
| 28 | 室町:13 | 足利義晴 | 1521年(大永元年) - 1546年(天文15年) |
正五位下左馬頭→従三位権大納言右近衛大将 贈従一位左大臣。 |
| 29 | 室町:14 | 足利義輝[10] | 1546年(天文15年) - 1565年(永禄8年) |
従四位下左馬頭→参議左近衛中将従四位下 贈従一位左大臣。 |
| 30 | 室町:15 | 足利義栄[11] | 1568年(永禄11年) | 従五位下左馬頭→従五位下左馬頭 |
| 31 | 室町:16 | 足利義昭[12] | 1568年(永禄11年) - 1588年(天正16年) |
1573年(天正元年)に京都を追われる(事実上の室町幕府滅亡)が、出家時の1588年(天正16年)までは名目上在任している。 参議左近衛中将従四位下→従三位権大納言 将軍辞職後、准三宮。 |
| 32 | 江戸:1 | 徳川家康[13] | 1603年(慶長8年) - 1605年(慶長10年) |
従一位右大臣→従一位前右大臣 将軍辞職後、太政大臣。贈正一位。 |
| 33 | 江戸:2 | 徳川秀忠 | 1605年(慶長10年) - 1623年(元和9年) |
内大臣正二位右近衛大将→従一位右大臣右近衛大将 将軍辞職後、太政大臣。贈正一位。 |
| 34 | 江戸:3 | 徳川家光 | 1623年(元和9年) - 1651年(慶安4年) |
内大臣正二位右近衛大将→従一位左大臣左近衛大将 太政大臣宣下固辞。贈太政大臣正一位。 |
| 35 | 江戸:4 | 徳川家綱 | 1651年(慶安4年) - 1680年(延宝8年) |
内大臣正二位右近衛大将→右大臣正二位右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 36 | 江戸:5 | 徳川綱吉 | 1680年(延宝8年) - 1709年(宝永6年) |
内大臣正二位右近衛大将→右大臣正二位右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 37 | 江戸:6 | 徳川家宣[14] | 1709年(宝永6年) - 1712年(正徳2年) |
内大臣正二位右近衛大将→内大臣正二位右近衛大将。 贈太政大臣正一位。 |
| 38 | 江戸:7 | 徳川家継 | 1712年(正徳2年) - 1716年(享保元年) |
内大臣正二位右近衛大将→内大臣正二位右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 39 | 江戸:8 | 徳川吉宗[15] | 1716年(享保元年) - 1745年(延享2年) |
内大臣正二位右近衛大将→右大臣正二位 贈太政大臣正一位。 |
| 40 | 江戸:9 | 徳川家重 | 1745年(延享2年) - 1760年(宝暦10年) |
内大臣正二位右近衛大将→右大臣正二位 贈太政大臣正一位。 |
| 41 | 江戸:10 | 徳川家治 | 1760年(宝暦10年) - 1786年(天明6年) |
内大臣正二位右近衛大将→右大臣正二位右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 42 | 江戸:11 | 徳川家斉 | 1787年(天明7年) - 1837年(天保8年) |
内大臣正二位右近衛大将→従一位太政大臣 贈正一位。 |
| 43 | 江戸:12 | 徳川家慶 | 1837年(天保8年) - 1853年(嘉永6年) |
従一位左大臣左近衛大将→従一位左大臣左近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 44 | 江戸:13 | 徳川家定[16] | 1853年(嘉永6年) - 1858年(安政5年) |
内大臣正二位右近衛大将→内大臣正二位右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 45 | 江戸:14 | 徳川家茂[17] | 1858年(安政5年) - 1866年(慶応2年) |
内大臣正二位右近衛大将→従一位右大臣右近衛大将 贈太政大臣正一位。 |
| 46 | 江戸:15 | 徳川慶喜[18] | 1866年(慶応2年) - 1867年(慶応3年) |
正二位権大納言右近衛大将→内大臣正二位右近衛大将 明治時代、従一位。公爵。勲一等旭日大綬章。贈旭日桐花大綬章。 |
[編集] 類似の将軍職
[編集] 脚注
[編集] 参考文献
- 高橋富雄 『征夷大将軍 もう一つの国家主権』 中公新書 1987年 ISBN 978-4-12-100833-6

