大学令

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大学令(だいがくれい)は、それまでの帝国大学のほかに、法制度上における「大学」を創設した日本の勅令である。1947年昭和22年)4月1日に廃止され、現在は効力を有していない。

[編集] 概要

大学令は原敬内閣の高等教育拡張政策に基づき1918年(大正7年)12月6日に公布され、1919年(大正8年)4月1日より施行された。大学令が施行される前には、帝国大学令に基づいて設けられていた帝国大学のほかに法制度上の「大学」はなかった。「大学」と称する私立学校はあったが、それらの教育施設は、専門学校令に基づくものであり、法的位置付けにおいて学校種は「専門学校」である。

大学令施行の1919年には1校、続いて1920年には10校が法的に大学として認可された。以後も認可が行われ、1950年まで大学令による大学認可は実施される。それが、一般に言われる旧制大学である。

第二次世界大戦降伏後は、1947年の学校教育法の施行とともに大学令は事実上廃止され、新制大学が成立した。

大学令では修業年限は3年(医学部は4年)と定められていた。


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