外国国章損壊罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 外国国章損壊罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法92条 |
| 保護法益 | 国家の対外的地位(争いあり) |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 外国の国旗・国章 |
| 実行行為 | 損壊・除去・汚損 |
| 主観 | 故意犯、目的犯 |
| 結果 | 危険犯 |
| 実行の着手 | - |
| 既遂時期 | - |
| 法定刑 | - |
| 未遂・予備 | なし |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、日本の刑法92条に規定されている、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪。法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金[1]。親告罪。
目次 |
[編集] 条文
刑法92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
[編集] 保護法益
外国国章毀損罪・私戦予備・陰謀罪・局外中立命令違反罪は国交に対する罪とされるが、その保護法益については争いがある。
- 国家の対外的地位であるとする説。
- 国際法上の義務により外国の法益を保護するものであるとする説。
[編集] 客体
外国国章損壊罪の客体は外国の国旗その他の国章である。大使館など公的に掲揚されている場合に限定する説、国際競技場など公共の場所に私人によって掲揚されている場合も含む説が対立する。
[編集] 行為
本罪の行為は外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することである。
- 損壊とは
- 除去とは
- 汚損とは
- 「人に嫌悪の情を抱かせる物を国章自体に付着または付置させて、国章としての効用を滅失または減少させることをいう。」(大阪高判昭和38.11.27)
[編集] 目的
本罪は外国に対して侮辱を加える目的で行われることを要する。
[編集] 訴訟条件
本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起されない。(刑法92条2項、親告罪)
[編集] 事例
- 1956年(昭和31年)7月に、中華人民共和国の京劇俳優梅蘭芳が来日した際、大阪市で抗議デモが行われたが、街宣車に掲揚されていた中華民国国旗の青天白日旗を除去される事件が発生した。大阪地検が捜査したが民間人が持っていた国旗の持ち去り行為は処罰できないとして不起訴処分になっている。
- 日中国交正常化前の1958年(昭和33年)5月に、長崎市で開催された切手展覧会の会場に掲揚されていた中華人民共和国の五星紅旗を男性が引きずり下ろし侮辱した行為[1]。警察が軽犯罪法違反で科料500円という処分と事実上不問にしたため(当時国交のあった台湾の中華民国国民党政権の要請もあったという)中国側が反発し、日中間の商取引契約が既成立も含め取り消される外交的対抗措置に出た(詳細は長崎国旗事件を参照)。
- 1993年(平成5年)の「ドーハの悲劇」の際に、日本のサポーターが駐日イラク大使館の国旗を引き降ろし持ち去った行為が該当する(イラク公館側は“日本人の愛国心の表れ、郵便受けにでも返しておいてくれれば”と告訴しなかった)。
- ロシア外務省によれば2011年(平成23年)2月7日(日本では「北方領土の日」)、北方領土実効支配に抗議する右翼団体が駐日ロシア大使館前での抗議街宣の際にロシア国旗を引きずり破るなどしたという。ロシア外務省は井出敬二日本公使を呼び捜査と犯人処罰を要求[2]。後日、日本外務省が駐露大使館を通じて「外国国章損壊罪に当たる事実は確認されていない。侮辱されたのはロシア国旗を模した手製の物体であり、大使館に掲揚されている国旗を侮辱したものではないため罪に問われない」と回答[3]。ロシア側は納得せず、再度井出公使を呼び抗議を申し入れると共に再捜査を求めている。更に、関与した右翼団体幹部のロシア入国を禁じる処置を取った[4]。
- 他国でも同様の規制が行われている場合が多い(火刑式)。このため、国によっては警察当局の取締りを避けるため、「汚い国旗だ」などと罵倒しながら「国旗を洗う」パフォーマンスが行なわれる場合もみられるが、日本ではあまり普及していない。
[編集] 脚注
- ^ a b “国旗の授業”. TOSS広島グループ. (2003年1月18日) 2010年9月29日閲覧。
- ^ ロシア、日本公使呼び抗議 国旗侮辱で捜査要求 共同通信2011年2月9日
- ^ ロシア:国旗は模造品、侮辱の事実なし 日本が伝達毎日.jp
- ^ 国旗侮辱問題で再捜査要求=ロシア 時事通信2011年3月3日
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||