有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。
具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、①第1項有価証券については、均一の条件で、50名以上の者を相手方として行う場合をいい、②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合をいう。ただし、いずれも、取引所金融商品市場における有価証券の売買などは除かれる。