地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 統一地方選挙特例法 など |
| 法令番号 | 平成22年12月8日法律第68号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 公法 |
| 主な内容 | 公職選挙に関する臨時特例法 |
| 関連法令 | 公職選挙法・地方自治法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびおさのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ)は、地方選挙の選挙期日の規定に関する臨時特例法である。公職選挙法の特別法として位置づけられる。
目次 |
[編集] 概要
4年に1度の統一地方選挙が行われる都度、その直前の国会で制定される内閣提出法案である。そのため、同名の法律が何度も成立している。2011年執行の第17回統一地方選挙に際しては、平成22年12月8日法律第68号が制定された。この法律の内容は主に以下の通りである。
- 該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とし、公職選挙法で定められている選挙期日の規定によらず、本法律に定められた期日で告示・選挙を実施すること。
- 該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすること。
- 都道府県・政令市の選挙に立候補した者は、当該選挙区を含む選挙区で行われる政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院または参議院の補欠選挙に重複して立候補することはできない。
統一地方選挙の期日に関して規定する法律の題名としては、1951年に制定された「地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和26年2月1日法律2号)」(第2回統一地方選挙)がある。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」という題名の法律が初めて制定されたのは、1955年の「昭和30年1月24日法律第2号」(第3回統一地方選挙)であり、それ以降、同名の法律が制定されている。歴代の同名の法律は、
- 昭和33年12月27日法律第188号(1959年 第4回統一地方選挙)
- 昭和37年12月26日法律第163号(1963年 第5回統一地方選挙)
- 昭和41年12月26日法律第146号(1967年 第6回統一地方選挙)
- 昭和45年12月24日法律第128号(1971年 第7回統一地方選挙)
- 昭和49年12月27日法律第111号(1975年 第8回統一地方選挙)
- 昭和53年11月10日法律第100号(1979年 第9回統一地方選挙)
- 昭和57年12月28日法律第94号(1983年 第10回統一地方選挙)
- 昭和61年12月9日法律第99号(1987年 第11回統一地方選挙)
- 平成2年11月15日法律第76号(1991年 第12回統一地方選挙)
- 平成6年11月18日法律第103号(1995年 第13回統一地方選挙)
- 平成10年5月22日法律第67号(1999年 第14回統一地方選挙)
- 平成14年12月13日法律第150号(2003年 第15回統一地方選挙)
- 平成18年12月8日法律第107号(2007年 第16回統一地方選挙)
- 平成22年12月8日法律第68号(2011年 第17回統一地方選挙)
がある。
[編集] 被災地における選挙の延期
本法律以外にも、公職選挙法所定の選挙期日を変更するための特別法が制定されることがある。この場合、地方自治法第93条・第140条の例外として選挙が行われるまで4年の任期が満了せずに延長する規定になっている。
これまでに制定された、災害によって被災地自治体において選挙事務が行えないために選挙期日を延期することを規定した法律は、いずれも統一地方選挙の直前に災害が発生したこともあり、公職選挙法の特別法たる本法律のさらなる特別法として位置づけられる。
[編集] 阪神淡路大震災
1995年1月に阪神淡路大震災が発生した際、同年4月の統一地方選挙について規定された、平成6年11月18日法律第103号の選挙期日について、特則として「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成7年3月13日法律第25号)」が定められ、被災地である兵庫県内の一部の自治体の選挙期日が2ヶ月延期された。
[編集] 東日本大震災
2011年3月に東日本大震災が発生した際、同年4月の統一地方選挙について規定された、平成22年12月8日法律第68号の選挙期日について、特則として「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年3月22日法律第2号)」が制定され、被災地(岩手県・宮城県・福島県・茨城県)内の自治体の選挙期日を最大9月22日まで延期することを可能とした。
さらに、統一地方選挙の選挙期日が過ぎて、統一地方選挙に該当しない2011年6月11日以降に任期満了を迎える東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)自治体で行われる地方選挙について、平成23年3月22日法律第2号の一部改正として題名を「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」へ改正し、2011年6月11日以降に任期満了を迎える東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)内の自治体の選挙期日を最大9月22日まで延期することを可能とした[1]。
その後さらに、選挙期日を最大2011年12月31日まで再延期する法改正を実施した[2]。