在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件

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在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件(ざいにちかんこくじんもとじゅうぐんあいんふほしょうせいきゅうじけん、通称:在日元「慰安婦」裁判、在日韓国人裁判)は、旧日本軍の従軍慰安婦問題に関し日本政府が起こされた訴訟である。原告は旧日本軍の慰安婦に関する謝罪と賠償を求めた。2009年1965年に締結された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によってすでに補償が終わっていることを大韓民国政府は明らかにしている。

最高裁判所にて原告の敗訴が確定している。

目次

[編集] 概略

日本在住の宋神道が、戦時中だまされて中国などへ連れ去られ従軍慰安婦となることを強制されたと主張し、事実関係を認めること、違法行為だった事を認めること、日本国の謝罪と補償を求め、1993年に提訴した。

事実については認定されたが、請求権が消滅しているとしていずれも棄却され、確定している。

[編集] 論点

[編集] 一審

東京地裁は、原告に関し、だまされて慰安婦として働かされたという事実およびそれが国際法上の不法行為にあたることについては認定したものの、損害賠償請求権の除斥期間民法724条後段)が既に経過しており、請求権が消滅しているとして、訴えを棄却、請求を退けた。

また、その余の国会答弁についての名誉毀損にもとづく賠償請求や国会が賠償に関する立法を制定しなかったことにもとづく賠償請求は不法行為にあたらない(請求権自体発生していない)として否定している。

  • 原告が慰安婦として受けた被害事実について、東京地裁判決で事実認定が行われている。認定は「1.争いがない事実」(国側が反論しなかった部分)、「2.原告に関して認定される事実」(争いがあった部分)の2カ所で行われ、「1.」では慰安婦制度一般および当時の状況全般について、慰安婦制度の存在、国・軍の関与があったこと、募集方法、朝鮮半島出身者が多いことなどが認定された。「2.」では、1.朝鮮半島出身であること、2.仕事の内容が醜業である事を知らず応募したこと、3.新義州・天津・武昌などの慰安所へ行ったこと・拒否したが暴力により否応なく軍人の相手をさせられたこと、4.多い場合1日数十人の相手をしたこと、5.殴られたため右耳が聞こえなくなったこと・脇腹を刀で切られたこと、6.慰安所で妊娠し出産したが育てることが不可能であった為養子に出さざるを得なかった事、7.戦争終了時まで醜業につかされたこと、が認定されている。

[編集] 控訴審

東京高裁では、主に損害賠償請求権が消滅したか否かについて争われたが、地裁同様に請求権消滅を理由に棄却した。

[編集] 上告審

最高裁も上告を棄却した。

[編集] その他

  • 原告と裁判の様子はドキュメンタリー映画「在日朝鮮人『慰安婦』宋神道のたたかい~オレの心は負けてない」(2007年公開、監督:安海龍 95分)[1]で見ることが出来る。
  • 宋神道はこの裁判により、1997年に多田謡子反権力人権賞を受賞した。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  • 『日本の裁判所が認定した日本軍「慰安婦」の被害事実(上)』、戦争責任研究2007年夏季、第56号

[編集] 外部リンク

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