国定教科書
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国定教科書(こくていきょうかしょ)とは、教科用図書の編集・発行などに権限を国が有する制度のことである。
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[編集] 歴史
日本においては、明治時代の初期に義務教育制度が始まった頃は、検定済教科書が用いられていた。しかし、教科書疑獄事件の発生を受けて、国定教科書に改められた。
以下、山住正己著『教科書』(岩波新書)より、明治期の教科書制度の変遷を振り返る。
- 1872(M5) 学制公布。 (教科書自由発行・自由採択制)
- 1880 (使用禁止書目の発表)
- 1881 (開申制・採択教科書を監督官庁に報告すればよい)
- 1883 (認可制・採択してよいかどうか、許可を受ける必要あり)
- 1886 (検定制)
- 1903(M36)~1945(S20) (国定制)
教科書に対する国家統制は、自由民権運動の高揚と、それに対抗するような教育政策の反動化、という形で進行した。 「開申制」の次の「認可制」は、時間がかかり授業に差し支えて不便、という声をもとに、「検定制」に切り替えられた。 数年後、教科書会社と採択側の教育関係者との間で、贈収賄が行われているとして、30数県157人が検挙されるという 大事件(教科書疑獄)が発生した。 国はそれを機会に、教科書を「国定制」に切り替えた。
戦後は、「文部省検定済教科書」を基本とし、文部省検定済教科書の発行が困難である場合に「文部省著作教科書」が発行されるという状況となった。現在でも一部の教科用図書において「文部科学省著作教科書」があるが、これが国定教科書に該当するかどうかは見解が分かれている。
[編集] 国定教科書の問題点
第二次世界大戦降伏前の日本、現在の大韓民国(韓国)[1]や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、タイ、マレーシア、イラン、ミャンマー、ロシア、トルコ、は、国定教科書の制度を採用している。
ちなみに「中華人民共和国は国定教科書制度である」という意見がしばしば見られるが、すでに1980年代後半から教科用図書を多様化する改革が行われ、現在では教科用図書検定制度を導入している。[2]。
国定教科書の制度はすべての学校における学習者に対して同一教材を配布することをなど目的としているが、教科用図書に関して決定を行う行政機関の意志が反映され、それが、教科「社会」、特に歴史教育に現れると極端なナショナリズムの増長に繋がり易いといわれている[誰?]。その結果、自由な歴史研究や議論を封殺し偏った歴史観を学習してしまうおそれも可能性も指摘されている[誰?]。
国定教科書を採用している国は「学問の自由が制限される傾向がある」ともいえる[誰?]。反面、学校ごとの教育内容の差異を最小限に抑えることができ、入学者選抜における学力検査の際にも「どこまで学べばよいか」という明確な基準があるため、受験生の負担が減るなどの利点もある。以上より、一概に国定・検定・認定・認可・完全自由採択その他の優劣を判断することは難しい。
[編集] 教科用図書検定制度との関連性
教科用図書検定の制度が「記述の誤りを正す」立場ではなく「行政機関が児童・生徒に配布したい図書に対する記述のあり方を強く示唆する」とする検定を行うと国定教科書の制度に近づくと考えられる。
[編集] 小学校英語必修化との関連性
学校教育法施行規則によって、初等教育の課程(小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程)において、英語が必須化されたときを踏まえて、日本全国において共通教材を使用することが検討されている。
文部科学省が、全国共通教材英語ノート試作板を公表し、心のノートのような副読本としての扱いになるのかどうかは。未定である。公立の小学校・公立の特別支援学校においては、英語ノートを使用することが、文部科学省から都道府県および市町村の教育委員会を通じて、強く指導される可能性が高い。
[編集] 脚注
- ^ 初等学校のすべての教科、中学校の国語・国史・道徳、高等学校の国語・国史で国定教科書が使用されている(高等学校の近代史・現代史は検定済教科用図書が使用されている)。
- ^ 諸外国における教科書制度及び教科書事情に関する調査研究報告書(財団法人教科書センター/2000年3月発行)または大沢武彦(国立公文書館アジア歴史資料センター)氏による解説参照

