国定教科書

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戦前日本の国定教科書『小学綴字篇』

国定教科書(こくていきょうかしょ)とは、教科用図書の編集・発行などの権限を国家が占有する制度である。又、政府が全国一律に発行・配布する教科書も指す。

目次

[編集] 日本

[編集] 歴史

日本において「国定教科書」というと、日本で、かつて文部省が発行し、全国一律で用いられた小学校用の教科書を指している。

1872年義務教育制度が始まった頃は、検定済教科書が用いられていた。しかし、教科書疑獄事件の発生を受けて、国定教科書に改められた。

以下、山住正己著『教科書』(岩波新書)より、教科書制度の変遷を振り返る。

  • 1872年(明治5年) 学制公布。(教科書自由発行・自由採択制)
  • 1880年(使用禁止書目の発表)
  • 1881年(開申制・採択教科書を監督官庁に報告すればよい)
  • 1883年(認可制・採択してよいかどうか、許可を受ける必要あり)
  • 1886年(検定制)
  • 1903年(明治36年)~1945年(昭和20年)(国定制)

教科書に対する国家統制は、自由民権運動の高揚と、それに対抗するような教育政策の反動化、という形で進行した。「開申制」の次の「認可制」は、時間がかかり授業に差し支えて不便、という声をもとに、「検定制」に切り替えられた。数年後、教科書会社と採択側の教育関係者との間で、贈収賄が行われているとして、30数県157人が検挙されるという大事件(教科書疑獄事件)が発生した。

国はそれを機会に、教科書を「国定制」に切り替えた。

日本国憲法下では、「文部省検定済教科書」を基本とし、文部省検定済教科書の発行が困難である場合に「文部省著作教科書」が発行されるという状況となった。現在でも一部の教科用図書において「文部科学省著作教科書」があるが、これが国定教科書に該当するかどうかは見解が分かれている。

[編集] 国定教科書の問題点

国定教科書採用国を以下に列挙していく。

かつての日本や、現在の大韓民国[1]朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、タイ王国マレーシアイランミャンマーロシアトルコキューバリビアは、国定教科書の制度を採用している。

ちなみに「中華人民共和国は国定教科書制度である」という意見がしばしば見られるが、すでに1980年代後半から教科用図書を多様化する改革が行われ、現在では教科用図書検定制度を導入している[2]

国定教科書の制度はすべての学校における学習者に対して同一教材を配布することなどを目的としているが、教科用図書に関して決定を行う行政機関意志が反映され、それが、教科「社会」、特に歴史教育に現れると極端なナショナリズムの増長に繋がり易いといわれている。その結果、自由歴史研究や議論を封殺し偏った歴史観学習してしまうおそれも可能性も指摘されている。

国定教科書を採用している国は「学問の自由が制限される傾向がある」ともいえる。

[編集] 教科用図書検定制度との関連性

教科用図書検定の制度が「記述の誤りを正す」立場ではなく「行政機関が児童生徒に配布したい図書に対する記述のあり方を強く示唆する」検定を行うと国定教科書の制度に近づくと考えられる。


[編集] 脚注

  1. ^ 初等学校のすべての教科、中学校国語国史道徳高等学校国語国史で国定教科書が使用されている(高等学校韓国近現代史 (大韓民国の教科)は検定済教科用図書が使用されている)2010年から、中学校と高等学校の教科書から国定教科書は廃止。
  2. ^ 諸外国における教科書制度及び教科書事情に関する調査研究報告書(財団法人教科書センター/2000年3月発行)または大沢武彦(国立公文書館アジア歴史資料センター)による解説参照。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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