天つ罪・国つ罪

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天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)とは、神道における罪の観念で、『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞に対句として登場する。天津罪・国津罪とも書く。

大祓詞による天つ罪・国つ罪は以下のものである。なお、大祓詞には罪の名前が書かれているだけで、特に国つ罪についてそれが何を意味するかについては、他の説もある。

[編集] 天つ罪と国つ罪

  • 天つ罪
    • 畔放(あはなち) - 田の畔を壊すこと
    • 溝埋(みぞうめ) - 田に水を引くために設けた溝を埋めること
    • 樋放(ひはなち) - 田に水を引くために設けた樋を壊すこと
    • 頻播(しきまき) - 他の人が種を蒔いた所に重ねて種を蒔いて作物の生長を妨げること(種を蒔く事で耕作権を奪うこととする説もある)
    • 串刺(くしさし) - 他人の田畑に自分の土地であることを示す杭を立てること
    • 生剥(いきはぎ) - 生きている馬の皮を剥ぐこと
    • 逆剥(さかはぎ) - 馬の皮を尻の方から剥ぐこと
    • 糞戸(くそへ) - 祭場を糞などの汚物で汚すこと
  • 国つ罪
    • 生膚断(いきはだたち) - 生きている人の肌に傷をつけること
    • 死膚断(しにはだたち) - 死んだ人の肌に傷をつけること
    • 白人(しろひと) - 肌の色が白くなる病気
    • 胡久美(こくみ) - 瘤ができること
    • おのが母犯せる罪 - 実母との相姦(近親相姦
    • おのが子犯す罪 - 実子との相姦
    • 母と子と犯せる罪 - ある女と相姦し、その後その娘と相姦すること
    • 子と母と犯せる罪 - ある女と相姦し、その後その母と相姦すること
    • 畜犯せる罪 - 獣姦
    • 昆(は)ふ虫の災 - 地面をはう虫(昆虫やムカデ、蛇など)による災難
    • 高つ神の災 - 雷など天災地変による災難
    • 高つ鳥の災 - 空を飛ぶ鳥による災難
    • 畜仆し(けものたおし)、蠱物(まじもの)する罪 - 家畜を殺し、その血で他人を呪う呪い(まじない)をすること

なお、『大神宮儀式帳』には川入(川に入って溺死すること)・火焼(火によって焼死する事)を国つ罪に追加している。

天つ罪は、日本神話においてスサノオ高天原で犯したこと(岩戸隠れを参照)で、農耕を防害する行為である。また、生剥・逆剥・糞戸には耕作者に不浄(不衛生な環境)をもたらしてその命を奪う呪術を兼ねているとする見方もある。いずれにしても人為的に依らねば起こり得ない行為であり、クニ成立以前の共同体社会以来の犯罪と呼ぶべきものである。

国つ罪には、現在の観念では「罪」には当たらないものもあるが、これらは天変地異の兆し、あるいは、人が罪を犯したことによって起こる現象と説明される。また、人間が疵を負ったり疾患にを被る(またこれによって死に至る)事や不適切な性的関係を結ぶ事はその人物の体から穢れ(ひいては天変地異)を引き起こす事になると考えられた。

天つ罪・国つ罪は宗教と政治と法制が密接であった古代日本における「罪」に対する考え方を窺い知るのに重要な考え方であるが、本居宣長以来指摘されているように天つ罪・国つ罪は宗教的に関わりの深い「罪」を挙げたものであり、これらに属しない世俗的な「罪」が存在していた事は『古事記』・『日本書紀』の中にも記されている事である。

折口信夫は、天つ罪は元は「雨障(あまつつみ)」で、梅雨の時期に農民が忌み蘢ることを指していたが、それが「天つ罪」とされて日本神話でスサノオが犯した行為と解釈され、それに対応するものとして国つ罪が作られたという説を唱えている。

[編集] 現状

神社本庁およびその配下の神社で用いられる大祓詞では、国つ罪に差別的な表現があるとして、天つ罪・国つ罪の罪名の部分はカットされている。すなわち、現在の大祓詞で「天つ罪 国つ罪 許許太久(ここだく)の罪出でむ」となっている部分は、本来は「天つ罪と 畦放 溝埋 樋放 頻蒔 串刺 生剥 逆剥 屎戸 許多の罪を天つ罪と法(の)り別(わ)けて 国つ罪と 生膚断 死膚断 白人 胡久美 おのが母犯せる罪 おのが子犯せる罪 母と子と犯せる罪 子と母と犯せる罪 畜犯せる罪 昆ふ虫の災 高つ神の災 高つ鳥の災 畜仆し蟲物する罪 許多の罪出でむ」である。

[編集] 関連項目

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