因島毒饅頭事件

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因島毒饅頭事件(いんのしまどくまんじゅうじけん)とは、饅頭どらやき)による殺人事件とされている。地元の噂から捜査機関によって証拠が全く存在しないにもかかわらず、犯人として被害者の親族の男性が逮捕起訴されたが冤罪であったことが裁判で確定した。

[編集] 事件の概要

1961年昭和36年)1月8日広島県因島市(現在:尾道市因島)の農家で農薬の付いた饅頭を食べた女児(当時4歳)が死亡した。この事件は状況から不幸な事故の可能性が高かったが、女児の農家では1957年から1959年にかけて一緒に生活していた農家の兄夫婦と農家の次女と三女が死亡しており、農家の男性(当時32歳)に対し地元では根拠のない噂として殺害したのではないだろうかとささやかされていた。

そのため、地元の「密告」によって捜査機関が動き出し男性を1961年2月2日に逮捕し、男性も5人を「殺害」したと「自供」した。

[編集] 裁判

男性が「自白」したとして起訴したが、起訴されたのは女児と他の女性3人に対する殺人未遂であった。そのうえ、起訴された事件にしても饅頭の入手方法(近所で事件当時販売している店がなかった)や農薬の添付の方法など、直接の証拠がなく自白も二転三転していたため信憑性がないものであった。それにもかかわらず1審の広島地方裁判所尾道支部(1968年7月)は懲役15年を宣告した。

しかし、2審の広島高等裁判所1974年12月10日)は、被告人の自白に信用性がないとして無罪を言い渡し、冤罪であったことが確定した。結局のところ地域社会の根の葉もない噂だけによって逮捕起訴した捜査機関の軽挙が冤罪を生み出した原因であったといえる。

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