受取拒否
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受取拒否(うけとりきょひ)とは郵便物を受け取りたくない時に利用できる制度である。
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[編集] 日本郵便
郵便事業株式会社(日本郵便)の場合は紙に「受取拒絶」もしくは「受取拒否」と書き、押印または署名をして郵便物に貼り付け郵便局に持って行くかポストに投函することで郵便物は差出人に還付(返送)される[1]。
受け取り拒否ができるのは開封前(通常はがきなどを除く)に限られ、受取人本人(名宛人)しか出来ない。
封書、葉書、小包、書留などほとんどの郵便物を受取拒否することが出来るが裁判所から送られてくる特別送達は受け取りを原則拒否することは出来ない。この場合にはその場に当該郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。
[編集] 宅配便
民間の宅配業者の場合はメール便などの表に記載されている配達業者に直接連絡して取りに来てもらうか、営業所に直接持って行くことによって受取を拒否することが出来る。[要出典]
しかし、郵便物との違いが分からずに誤って郵便ポストに投函されてしまうことがある。[要出典]
[編集] その他
配送業者などを経ずに直接郵便受けなどに投函される広告物(ポスティング)の受取を拒否したい場合については拒否や返還に関する直接的な規則や法規制はないため、広告主か投函を請け負った業者(記載がない場合が多い)に直接申し立てるしかない。投函禁止の掲示などを行うことで最低限の抑止効果が得られ無視した広告者や投函者への回収や賠償請求等の最低限の根拠になりうるが、絶対的なものではない。[要出典]