反則行為

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反則行為(はんそくこうい)とは、任意のルール社会またはルールを定めた状況下において、それを行った場合に何らかの罰則が課せられる行為を指す。

ただし社会体制に関する事例については、「犯罪」もしくは「違反」・「不正」と称する場合が多く、「反則」という言葉は道路交通法などで使われている以外にはスポーツや任意の競技に用いられる事が多い。

[編集] スポーツ/競技

任意のルールが定められた競技において、そのルールを逸脱する行為を行った場合、原則としてそれに対する罰則が課せられる。

等が反則行為と見做される。ただし、反則を犯した場合のペナルティーについては、5カウント以内の反則はOK(プロレス)という例もあり競技によって千差万別である。プロレスでは、反則勝ちはフォール勝ちに劣るとされ、反則負けでは王座を失わないというルールがあり、ニック・ボックウィンクルリック・フレアーなど歴代のNWAAWAの世界王者はこのルールを利用して挑戦者に傷を付けずに防衛を果たすことがよくあった。大相撲朝青龍がまげをつかんで反則負けになった時には、競技上のペナルティーとしては反則負け一つ分で、そう珍しい反則でもなかったが、横綱初ということで各新聞の一面を飾る大騒ぎになった。

[編集] 道路交通法

道路交通法違反の事実があった場合、交通犯則切符を含めて以下の何れかにより処理される。

  1. 司法警察員基本書式例
  2. 司法警察員簡易書式例
  3. 交通切符
  4. 点数切符
  5. 交通法令違反少年被疑者家裁直送事件

交通犯則制度は、

  1. 事実に誤認が無く
  2. 軽微な違反に相当する

違反について反則金相当額をあらかじめ納付する手続きにより、検察庁に送致されず、よって前科に問われる事もない刑事手続き上の微罪処分に相当すると解される。

[編集] 関連項目