博士 (法学)

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博士(法学)(はくし ほうがく)は、博士学位であり、法学に関する専攻分野を修めることによって、日本で授与されるものである。1991年以前の日本では、学位規則により個別の学位の名称が定められていたので、法学博士(ほうがくはくし)という博士の学位が授与されており、法学博士は、現在の「博士(法学)」とほぼ同じものである。

英語においては、各国による学位制度に違いがあるものの、Ph.D. (Doctor of Philosophy) の一部と LL.D.(Doctor of Laws)、S.J.D.が、法学博士に相当する。

研究業績を学位請求論文として提出し、審査を経て授与される「博士(法学)」と、法科大学院修了者に授与される法務博士(専門職)は、いずれもおよび博士の字を含む点で類似の名称となっているが、研究に対して授与される学位と、履修に対して授与される専門職学位という違いがあり、その内容と評価は全く別個のものである。

Ph.D.(日本では「博士(学術)」とも)は、かつて哲学社会科学を含むものであったことから使われてきた用語であったため、哲学博士とも呼ばれることもあるが、実際の意味を勘案すると、対訳として妥当ではない。また、Ph.D.法学以外の分野に対しても授与される学位であることは注意を要する。

日本で初めて法学博士号を授与されたのは、箕作麟祥田尻稲次郎菊池武夫穂積陳重鳩山和夫の5人である(1888年(明治21年)5月7日)[1]。また、帝国大学・官立大学以外の出身者で初めて法学博士号を授与されたのは、花井卓蔵である(1909年(明治42年))。

脚注 [編集]

  1. ^ 「大垣市制90周年記念大垣ルネサンス先賢展記録誌-先賢展本」[1]P.40

関連項目 [編集]