北海道旧土人保護法
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| 北海道旧土人保護法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 明治32年法律第27号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | アイヌ民族保護策など |
| 関連法令 | アイヌ文化振興法 |
| 条文リンク | なし |
北海道旧土人保護法(ほっかいどうきゅうどじんほごほう;1899年(明治32年)3月1日法律第27号)は、廃止された日本の法律である。1997年(平成9年)7月1日、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年(平成9年)法律第52号、アイヌ文化振興法)の施行に伴い廃止された(附則2条)。同時に、旭川市旧土人保護地処分法(1934年(昭和9年)法律第9号)も廃止された。
[編集] 功罪
この法律は、貧困にあえぐ「旧土人」(アイヌ)に対する保護を名目として作られたもので、土地、医薬品、埋葬料、授業料の供与などが定められていた。
しかし、「アイヌ保護」を名目に、
- 農業用地の供与を名目に共有地を奪った。
- 「供与」地も開墾に失敗すると没収された。結果として殆どの土地が没収されることになる。
- 狩猟民族であるアイヌを農業に従事させようとした。
- アイヌ文化を「遅れたもの」と看做し同化を強要した。
ものであったとして廃止された現在でも批判が強い。
また、土地の供与による農耕民化・同化の推進、共同的土地所有の近代的土地所有への強制的転化という点で、アメリカ・インディアンに対するドーズ法との類似点が著しい。

