勘当
勘当(かんどう)とは、親が子に対して親子の縁を切ること。
[編集] 概要
ただし、古代においては後世の勘当に相当する法律効果は不孝(ふきょう)と呼ばれており、これに対して勘当は勘事(かんじ/こうじ)とも呼ばれ、主従関係の断絶を主人から言い渡される事を指した(なお、天皇から公卿に対して出仕を差し止められることを勅勘と呼ぶのもこれに由来している)。親子関係の一般における断絶について「勘当」と称するようになったのは室町時代以後のことと考えられている。
江戸時代においては、親類、五人組、町役人(村役人)が証人となり作成した勘当届書を名主から奉行所(代官所)へ提出し(勘当伺い・旧離・久離)、奉行所の許可が出た後に人別帳から外し(帳外)、勘当帳に記す(帳付け)という手続きをとられ、人別帳から外された者は無宿と呼ばれた。これによって勘当された子からは家督・財産の相続権を剥奪され、また罪を犯した場合でも勘当した親・親族などは連坐から外される事になっていた。復縁する場合は帳付けを無効にする(帳消し)ことが、現在の「帳消し」の語源となった。ただし、復縁する場合も同様の手続きを必要とした事から、勘当の宣言のみで実際には奉行所への届け出を出さず、戸籍上は親子のままという事もあったという。人別帳に「旧離」と書かれた札(付箋)を付ける事から、「札付きのワル」ということばが生まれた。
近代以後においても民法や戸籍法において勘当に関する条文が設けられていたが、戦後の民法及び関連法規の改正により、現在の日本国の法律において戸籍上の親子の縁を切ることは出来ない。そのため、現在では勘当は言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない。唯一、近い行為と呼べそうなものに相続廃除がある。現行法で戸籍上、親子の縁を切ることになるのは特別養子縁組の場合のみで、特別養子縁組は養子となる者が8歳以下、実親が虐待や育児放棄等で子供を養育する能力がないと認められる場合等の条件がある。