割賦販売法
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| 割賦販売法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和36年法律第159号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 割賦販売の規制について |
| 関連法令 | 民法、消費者基本法、特定商取引に関する法律、消費者契約法 |
| 条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。当初は現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律であったが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込んだ。消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律である。
目次 |
[編集] 概要
割賦販売とは、売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買をいう。割賦販売には、ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合と、最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合がある。前者の場合については、目的物を引き渡さない間に売主が倒産してしまうと、大勢の買主に迷惑を及ぼす。後者の場合には、売主が代金債権を担保するため、所有権留保を行ったり、違約罰を定めたりするなど、とかく経済的地位が劣り事情に疎い買主に不利過酷な条件が付されがちである。そこで、割賦販売法によって割賦販売に規制をかけることが要請された。
[編集] 主な内容
- クーリングオフ - クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度をいう。割賦販売法では、指定商品の売買において、2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を支払う契約である場合に、契約書面受領の日から8日間に限って書面をもって行使できる(同法4条の4、29条の3の3、30条の2の3。)。指定商品(指定権利、指定役務)とは、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)1条とその別表で定められた商品等をいう。指定商品は書籍・印章・時計・かつら等54種、指定権利は体重を減ずるための施術を受ける権利・保養施設又はスポーツ施設を利用する権利・語学の教授を受ける権利など7種、指定役務は結婚を希望する者を対象とした異性の紹介・技芸又は知識の教授など10種が定められている。また、クーリングオフに関して本法と特定商取引法が重複して該当する場合は、本法を適用せず特定商取引法を適用する(第4条の4 第8項 第1号など)。
- 抗弁の接続 - 抗弁の接続とは、通常は第三者には対抗できない抗弁を、一定の場合に認めることをいう。割賦販売により商品を購入した場合、商品に瑕疵があれば、買主は売主に対して代金支払いを拒める(支払停止の抗弁)。そして、買主が信販会社から信用供与を受けている場合、第三者たる信販会社の支払請求に対してもこの支払停止の抗弁を主張して、支払を拒める(抗弁の接続)。これは割賦販売法30条の4に定められている。
[編集] 章立て
割賦販売法(昭和三十六年七月一日法律第百五十九号)
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 割賦販売
- 第一節 総則(第三条―第八条)
- 第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)
- 第三節 前払式割賦販売(第十一条―第二十九条)
- 第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四)
- 第三章 割賦購入あつせん
- 第一節 総則(第三十条―第三十条の六)
- 第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条の三)
- 第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三の三)
- 第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)
- 第四章 雑則(第三十六条―第四十八条)
- 第五章 罰則(第四十九条―第五十五条)
- 附則
[編集] 指定商品・指定権利・指定役務
割賦販売法施行令(昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号)1条に定める指定商品・指定権利・指定役務は、次の通り。
- 別表第一 (第一条関係)
- 一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
- 二 真珠並びに貴石及び半貴石
- 三 幅が十三センチメートル以上の織物
- 四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
- 五 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
- 六 履物
- 七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
- 八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
- 九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
- 十 書籍
- 十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
- 十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
- 十三 印章
- 十四 太陽光発電装置その他の発電装置
- 十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
- 十六 ミシン及び手編み機械
- 十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
- 十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
- 十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
- 二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
- 二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
- 二十二 写真機械器具
- 二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
- 二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
- 二十五 物品の自動販売機
- 二十六 医療用機械器具
- 二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
- 二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
- 二十九 浄水器
- 三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
- 三十一 はん用電動機
- 三十二 家庭用電気機械器具
- 三十三 電球類及び照明器具
- 三十四 電話機及びファクシミリ
- 三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
- 三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
- 三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
- 三十八 自転車
- 三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
- 四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
- 四十一 パーソナルコンピュータ
- 四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
- 四十三 眼鏡及び補聴器
- 四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
- 四十五 コンドーム
- 四十六 化粧品
- 四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
- 四十八 おもちゃ及び人形
- 四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
- 五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
- 五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
- 五十二 かつら
- 五十三 喫煙具
- 五十四 楽器
- 別表第一の二 (第一条関係)
- 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
- 二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
- 三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
- 四 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
- 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
- 六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
- 七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
- 別表第一の三 (第一条関係)
- 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
- 二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
- 三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
- 四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
- 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
- 六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
- 七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
- 八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
- 九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
- 十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)

