制度的保障

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制度的保障(せいどてきほしょう、ドイツ語: institutionelle Garantie, Institutsgarantie )とは、憲法における人権保障理論の一つ。一定の客観的制度の保障を憲法において定め、間接的に人権を保障しようとする理論である。個人の基本的人権に属するものではない。ドイツの法学者、カール・シュミットヴァイマル憲法において提唱したのが始まりである。

例えば「大学の自治」という制度を定めれば、「学問の自由」が確保される。本理論の趣旨は、公権力、特に立法による人権制限から制度の核心部分たる人権を守ることであり、国民の基本権の保障に資する点にある。なお、絶対不可侵な個人の人権とは違い、制度的保障は国家等の存在を必要とするが、根幹を揺るがすような制度の立法は認められない、とする。ただし核心部分以外の周辺部分については立法による制限も認められる。ドイツ憲法ではこの理論の影響が大きい。

日本国憲法における規定として、具体的には政教分離日本国憲法第20条第3項)・大学の自治同第23条)・私有財産制同第29条1項)・地方自治同第8章)など[1]が挙げられる。

[編集] 脚注

  1. ^ 野中・中村・高橋・高見著『憲法I(第4版)』有斐閣:p.210
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