処方せん医薬品
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処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。
処方箋の「箋」は常用漢字に含まれていなかったため、かな書きの表記になっている(2010年6月に文化審議会が答申した改定常用漢字表では追加されている)。
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歴史 [編集]
従来要指示医薬品として同様の規制があったが、これを2005年4月に処方せん医薬品と改称するとともに、その品目が拡大された。これは医師等による指示が口頭では実際になされたのか、必ずしも明瞭ではないので、処方せんの発行を求めることにより、医薬品の適正使用を一層徹底させることを目的としているが、一方では保険で使用される医薬品の販売抑制も目的であるとされている。
なお動物用医薬品においては、現在も要指示医薬品の名称で同様の規制が行われている。
処方せん医薬品以外の医療用医薬品 [編集]
処方せん等を介して医師等の医療従事者から販売ないし授与されることが企図されている医療用医薬品全てが、処方せん医薬品であるわけではない。処方せん医薬品には、薬理作用が強い薬剤や、発売後期間を多く経ていない新薬などが指定されており、経口投与のビタミン剤や漢方薬などは医療現場で繁用されているにもかかわらず指定されていない。このほか、エフェドリンやリドカイン製剤も指定されておらず、店頭やインターネット上の薬局などで販売されている。
処方せん医薬品の誤販売問題 [編集]
2006年6月、CFSコーポレーションが、処方せん医薬品である喘息治療薬「ネオフィリン錠」を処方せんなしで販売し、同剤による急性中毒が疑われる事例が発生。これを端緒として多くの販売業者による処方せん医薬品の誤販売の問題が表面化した。これは前述の要指示医薬品から処方せん医薬品への移行に伴う品目の拡大を認識していなかった為と言われている。