公物

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公物こうぶつ)とは、地方公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。

私物に対する観念で、国有財産公有財産でも単に収益を目的とする普通財産は、公物ではない。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。

[編集] 分類

  • 利用目的により
  • 成立過程により
    • 自然公物
    • 人工公物
  • 所有権の帰属により
    • 国有公物
    • 公有公物
    • 私有公物
  • 管理権と所有権の帰属によるもの
    • 自有公物
    • 他有公物

[編集] 公物法

公物に関する法規範の体系をいい、公物と同様学問上の概念である。

[編集] 使用関係

例: 道路の電柱
個人用ツール
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