公物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公物(こうぶつ)とは、国・地方公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。
私物に対する観念で、国有財産・公有財産でも単に収益を目的とする普通財産は、公物ではない。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。
[編集] 分類
- 利用目的により
- 成立過程により
- 所有権の帰属により
- 管理権と所有権の帰属によるもの
[編集] 公物法
公物に関する法規範の体系をいい、公物と同様学問上の概念である。
[編集] 使用関係
- 例: 道路の電柱