公文書等の管理に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公文書管理法から転送)
移動: 案内, 検索
公文書等の管理に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 公文書管理法
法令番号 平成21年7月1日法律66号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 公文書の管理など
関連法令 公文書館法国立公文書館法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
テンプレートを表示

公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は日本の行政機関の省庁における「公文書」の管理方法を定めた法律である。通称は公文書管理法。

目次

[編集] 概要

この法律で謳う公文書とは「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」とし、その公文書を「主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を担保する法律である。2009年6月24日に成立した。またこの法律では公文書の作成と保存に関して各省庁共通の規則も定めている。

この法律に従い大臣は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、またその内容は公表される。さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館永久保存することとしている。

2011年4月1日に施行(平成22年政令第250号)。

[編集] 背景

2007年5月に起こった年金記録問題などずさんな公文書の管理が明らかとなり、福田康夫内閣総理大臣が法制化を指示したことで、法制化された。

公文書管理の先進国であるアメリカの国立公文書館の職員が2500人であるのに比して、日本は僅かに42人となっている。今後、新たな文書保存施設の整備や職員の大幅な増員、文書管理の専門家育成などが急務となる。

鳩山政権の発足後、岡田克也外相は早速、核持ち込みや沖縄返還をめぐる日米間の密約の資料調査を命じた。唯、役所に不都合な文書の保存や公開には官僚の抵抗も予想される為、作成中の公文書管理の統一ルールが「骨抜き」にされないよう注視し、定期的な見直しについての検討が必要とされる[1]

2012年1月27日野田内閣菅内閣東日本大震災に関する15組織のうち10組織がこの法律の主旨とする議事録を未作成、そのうち5組織では議事概要も未作成または一部作成であったとする調査結果を発表。野田佳彦内閣総理大臣は午前の参議院本会議で「文書で随時記録されなかったのは遺憾。会議の意志決定過程を把握できる文書作成は国民への説明責任を果たすため極めて重要。」と答弁した。岡田克也副総理(公文書管理担当)は5組織出席者から聞き取り調査のうえ、2月中に議事概要の作成を関係閣僚に求めた[2][3][4]

[編集] 脚注

  1. ^ 出典:「朝日キーワード2011」(版:朝日新聞社)
  2. ^ 読売新聞2012年1月27日夕刊3版1面及び翌28日朝刊13S版1,2,3,4面、震災関連会議、10組織で議事録作らず
  3. ^ 原発事故の議事録ほとんどなし 枝野長官「多分、記憶に基づく証言求められる」産経ニュース2011年5月11日
  4. ^ 平成24年1月27日(金)午前 .閣議の概要について(斎藤勁内閣官房副長官)、平成24年1月27日(金)午前-内閣官房長官記者会見斎藤勁内閣官房副長官)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス