公序良俗
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公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる(民法90条)。
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[編集] 意義
公の秩序は国家および社会の一般的利益を、善良の風俗は社会の一般的倫理をそれぞれ意味する。しかし両者は一体的に扱われるべきであり、両者を厳密に区別する実益はないとされている。
民法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、公の秩序や善良の風俗が害されるおそれがある。このため民法は90条において、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効としたのである。
なお、民法90条は一般的・概括的に公序良俗に反する法律行為を無効とする規定であるが、民法にはこの他にも、公の秩序を具体化した規定としての強行規定が多数おかれている。
[編集] 類型
公序良俗は様々な角度から用いられるが、大きく次の3つに分類することができる。
- 財産的秩序に反する行為
- 例として、貸金債務が弁済されない場合には、貸金の約2倍になる保険の解約返戻金を債務の弁済に充てる旨の特約(大判昭和9年5月1日民集13巻875頁)。
- 倫理的秩序に反する行為
- 例として、配偶者のある者と、それを知っている第三者との間で結ばれた、将来婚姻をする旨の予約、およびそれに基づき婚姻・入籍するまで扶養料を支払う旨の契約(大判大正9年5月28日民録26輯773頁)。
- 自由や人権を害する行為
- 例として、16歳にも達しない少女が酌婦として稼働する旨の契約、およびこれに伴う消費貸借契約・連帯保証契約(最判昭和30年10月7日民集9巻11号1616頁)。
1980年代以降、経済活動に関する紛争において公序良俗違反を認める裁判例が増えてきた[1]。
[編集] 憲法の人権規定の私人間効力
憲法の人権規定は主として国家と私人の間の関係を規定するものであるが、これが私人間に適用されるかという人権規定の私人間効力問題につき、公序良俗が持ち出されることがある。(例:日産自動車事件)
[編集] 脚注
- ^ 山本敬三、民法における公序良俗論の現状と課題、2006年10月14日講演。