公契約条例

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公契約条例(こうけいやくじょうれい)とは地方自治体の条例

概要[編集]

国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方自治体が指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。指定される賃金は、国の最低賃金法に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキングプアに配慮した内容になっている。

2009年9月に千葉県野田市で初めて制定され、2010年2月に施行された。2010年12月に政令指定都市としては神奈川県川崎市で初めて制定され、2011年4月に施行された。

内閣は、地域別最低賃金額を上回る独自の最低賃金額を公共工事に関わらず広く一般に関し規定する条例の制定は、地域別最低賃金の趣旨に反するため、地方自治法の規定に違反するが、総合評価落札方式による一般競争入札の落札決定基準として、地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者が地域別最低賃金額を上回る或る特定の賃金額を支払っているか否かを定めることは、最低賃金法上問題ない、と答弁している[1]

法的論点[編集]

公契約条例をめぐっては、以下のような法的論点が存在する[2]

憲法上の勤労条件法定主義との関係[編集]

法律と条例の関係[編集]

私人間の契約への介入の妥当性[編集]

公契約条例と自治体の事務[編集]

公契約条例と最少経費最大効果原則[編集]

公契約「条例」の必要性[編集]

独占禁止法との関係[編集]

救済の方法[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書
  2. ^ 斉藤徹史 (2021年6月). “公契約条例に関わる法的論点の検討”. 自治総研通巻512号 2021年6月号. 2023年1月12日閲覧。

関連書籍[編集]

  • 小畑精武『公契約条例入門―地域が幸せになる“新しい公共”ルール』旬報社、2010年。ISBN 9784845111947 
  • 永山利和、中村重美『公契約条例がひらく地域のしごと・くらし』自治体研究社、2019年。ISBN 9784880376974 

関連項目[編集]