免除
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(債務免除から転送)
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免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。
目次 |
[編集] 民法上の免除
[編集] 免除の意義
民法上の免除は債権の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である[1][2]。
日本の民法上の免除は単独行為とされ、債権者の意思表示のみで可能である(民法519条)[3]。ただ、立法論の観点からは利益といえども強制すべきでなく債務者の意思を考慮すべきなどの点から問題視される[4]。この点、諸外国では債権者と債務者との契約として定める法制が多いとされ[5]、日本においても債権者と債務者による債務免除契約は認められる(大判昭4・3・26新聞2976号11頁)。なお、連帯の免除については連帯債務を参照。
[編集] 免除の方法
免除は債権者の債務者に対する一方的な意思表示による(民法519条)[6][7]。
不要式行為であり意思表示は明示か黙示かを問わないが、第三者への意思表示では免除の効力を生じない(大判大2・7・10民録19輯654頁)[8]。債務者に著しく不利益なものでない限り条件を付すことも可能である[9]。
[編集] 免除の効果
全部免除であるときは債務の全部、一部免除であるときはその範囲で債務は消滅し、全部免除の場合には債権に付随する担保物権や保証債務は消滅する[10][11]。ただし、免除の対象となるものが第三者の権利の目的となっている場合など免除が第三者の権利を害することになる場合には、免除は認められず効果は発生しない[12][13][14]。
[編集] 免除と税務
無価値でない債権の放棄は実質的には一種の贈与となり、法人税法上、損金として扱うことはできない[15]。
[編集] 行政法上の免除
行政法上の免除は、行政行為の一つで、法令による作為・不作為・受忍義務を解除する行為を指す。
[編集] 脚注
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、107頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、237頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、107頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、237頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、237頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、322頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、107-108頁