催告の抗弁権
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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる(第455条)。
もっとも、主たる債務者が破産手続開始決定を受け、又は行方不明であるときは、催告の抗弁権を行使することはできない(第452条ただし書)。また、連帯保証人は、そもそも催告の抗弁権を有しない(第454条)。