修士 (法学)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 法令に基づく学位 |
|---|
| 博士の学位 修士の学位 専門職学位 学士の学位 短期大学士の学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
| 1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
| 高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
| 大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
| 学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
修士(法学)(しゅうし ほうがく)は、修士の学位であり、法学に関する専攻分野を修めることによって、日本で授与されるものである。1991年以前の日本では、学位規則により個別の学位の名称が定められていたので、法学修士(ほうがくしゅうし)という修士の学位が授与されていたが、これは、現在の「修士(法学)」とほぼ同じものである。
諸外国においては、国による学位制度に違いがあるものの 、LL.M.(Legum Magisterの略)が、修士(法学)に相当する。