便宜置籍船
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便宜置籍船(べんぎちせきせん、英語:flag of convenience ship)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置く船をいう。
通常、船主がその出資により、船を所有するためだけの会社を置籍国に設立する、という手段が用いられる。当然この会社は実態を持たないペーパーカンパニーとなる。
他国で船舶を所有や置籍で生ずる税金を低く抑えたり(タックス・ヘイヴン)、乗員の国籍要件等に関する規制を緩やかにすることで、外国船籍を誘致する政策によって、便宜置籍船が多く発生している。
リベリアが外国船籍誘致政策を執り、ギリシャ系の船主が節税の為にこれを利用したことに始まる。
便宜置籍国・便宜置籍船国としてはリベリアの他に、パナマ、バハマ、マルタ、キプロスなどの小国が同様の政策を執り、利用されている。
パナマについては、ノリエガ将軍が米国と対立した際、パナマ籍船にも何らかの制裁が課されるのでは、との思惑から、船主がその支配船の籍を他の国に移す動きもあった。
便宜置籍船は主に外航海運で注目されているが、漁業においても国際漁業協定に加盟していない国に船籍を置くことによって、捕獲規制対象になっている魚種を捕獲している便宜置籍船が存在しており、国際的な問題になっている。
また一部の船主がこの制度を悪用して乗組員の処遇を他の国と比較して極端に低く抑えたりすることは国際的に問題とされている。
[編集] 関連書籍
- 逸見真「便宜置籍船論」(信山社)
[編集] 関連項目