仕組預金
仕組預金(しくみよきん)とは、銀行に有利な特約を付ける代わりに金利を上乗せされた定期預金のことを言う。
[編集] 概要
デリバティブが組み込まれて運用される中途解約が不可能な定期預金であり、やむを得ず中途解約した場合、元本を割れ込む可能性がある[1]。日本では円建ての物に関しては預金保険の対象となる。
この仕組預金は、仕組債の外側の箱を預金に変えたものと考えればわかりやすい。仕組債は、証券会社が販売するに際して、十分と言えないまでも証券取引法によってそれなりに厳しく規制されてきた。一方、銀行はそもそもリスク商品を販売することが想定されていなかった為、銀行法は証券取引法と比べて緩やかであった。規制がゆるやかな中で元本割れリスクを十分に説明することなく販売された仕組預金は、社会問題にまで発展した為[2]、証券取引法から改正された金融商品取引法は、これまで対象としていなかった仕組預金まで規制を広げている。この規制を受けて、全国銀行公正取引協議会は平成19年4月19日に『仕組預金にかかる表示について』という仕組預金の広告に関するガイドラインを公表した[3]。
仕組預金の例としては、(a)円で預け入れ、そのとき約定した外貨で運用し、満期日に外貨の価値が下がっていれば元本を外貨で払い戻す権利を銀行側が持つ等の二重通貨定期預金、(b)預け入れ期間が二つ設定されており、そのときの市場環境によって満期日を選択する権利を銀行が持つなどの満期日変更特約付定期預金(コーラブル預金)等がある。
外貨建て仕組預金は、預金保険の対象とならず、中途解約の違約金、為替手数料、為替リスク、元本を外貨で払い戻されるリスク、満期日の変更リスクなどのデメリットを顧客が負うことになる。
円建て仕組預金は、中途解約の際には違約金はあるが、預金保険の対象となり、満期まで預けるなら元本は保証される。
[編集] 注釈
- ^ 通常の定期預金では中途解約時は普通預金程度の利率に下がるだけで済む。
- ^ 預金・融資等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等(金融庁)
- ^ 仕組預金にかかる表示について (PDF, 全国銀行公正取引協議会 2007年4月19日)