介護老人福祉施設
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設とともに、介護保険施設の一つである。
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介護老人福祉施設 [編集]
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいう。
指定介護老人福祉施設 [編集]
老人福祉法に基づく施設である特別養護老人ホームと、ほぼ同じものである。 介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けることによって『指定介護老人福祉施設』となり、介護保険による施設サービスの対象になる。
利用対象者 [編集]
身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者である。
標準的なサービス料金 [編集]
利用する施設の種類と要介護度により異なる。概ね6,000円/日 - 11,000円/日。
多床室 [編集]
一つの居室を複数の入所者で利用する形態。
従来型個室 [編集]
一つの居室を一人の入所者が占有する形態。 以前は、単に「個室」という形態であったが、ユニット型の出現により「従来型個室」と言われる。
ユニット型 [編集]
入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共有スペースを備えている。 複数の個室と共有スペースからなる単位を1ユニットとし、一般的に1施設で数ユニットを持つ。以前は小規模生活単位型と言われたが、介護保険法の改正によりユニット型と改称された。今後、新設または増床される形態はユニット型が主流となる。
利用者の負担 [編集]
通常、サービス費用の1割とホテルコスト(居住費・食費)を負担する。 要介護度と、利用する居室の形態により、サービス費用とホテルコストが異なる。 一般的に、多床室のホテルコストがもっとも低額で、ユニット型のホテルコストがもっとも高額となる。 低所得者(厳密には低所得世帯)は、市町村の認定によりホテルコストの軽減が受けられる。
人員配置 [編集]
医師(配置義務はなく嘱託医の場合が多い)、生活相談員、介護職員及び看護職員、栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員
設備 [編集]
居室(多床室の定員は原則として4人以下)、食堂及び機能訓練室、静養室、浴室、洗面所、便所、医務室
入所手続き [編集]
入所を希望する指定介護老人福祉施設に直接、申し込む。 施設によって申し込み時に必要な書類が異なる。 多くは、施設独自の「申し込み用紙」と“介護保険証”のコピーの2点が必要だが、これら以外にも医師の“身体証明書”や“(申し込み者自身が在宅生活中の場合)サービス計画書”等の提出を求められることもある。
介護福祉施設サービス [編集]
介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話をいう。