人身売買罪

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人身売買罪
Scale of justice 2.svg
法律・条文 刑法226条の2
保護法益 -
主体
客体
実行行為 人身売買
主観 故意犯(3項、5項は目的犯)
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(228条)
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人身売買罪(じんしんばいばいざい)は、人身売買を内容とする犯罪類型。2005年6月16日に可決された刑法改正で新設された。アメリカ合衆国国務省が発表するTrafficking in Persons Report 2004年度版において日本の人身売買問題が厳しく非難されたことに対応して法改正されたといわれる。

[編集] 概要

人身売買罪の態様として、人を買い受ける行為(1項、2項、3項)と、売り渡す行為(4項)が規定されている。人を買い受ける場合、客体が未成年者の場合(2項)や、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的」で買い受ける場合(3項)はそれぞれ刑が加重される。

さらに、「所在国外に移送する目的」で売買した場合(5項)に関しても刑が加重される。

[編集] 法定刑

それぞれ類型ごとに、以下のような刑が規定されている。

  • 買い受け - 3月以上3年以下の懲役(1項)
  • 未成年者の買い受け - 3月以上7年以下の懲役(2項)
  • 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害目的の買い受け - 1年以上10年以下の懲役(3項)
  • 売り渡し - 1年以上10年以下の懲役(4項)
  • 所在国外移送目的の売買 - 2年以上の有期懲役(5項)
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