人権屋
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人権屋(じんけんや)とは、社会運動・刑事裁判等において人権の擁護を主張している者に対して用いられる蔑称であり、そのうち「人権」の概念を自分に都合の良いように曲解・濫用しているという消極的なニュアンスを含む語である。このような蔑称が用いられる背景には、そもそも「人権」の概念に対する認識・解釈の差異が存在している。
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[編集] 主な用例
人権屋は、本来の意味での人権派とは異なるものであるとされ、具体的には、
- 人権尊重は社会的正義であるという一般認識を、自らの権益を保護・増進することのために利用する者
- 人権という概念を己の政治的・思想的な道具として利用する者
- 人権という概念を「人権=絶対善」と視野狭窄的に濫用し、かえって他者の人権を侵害する者
など大抵本来の人権の意味を履き違えていたり誇大的に主張する者を指すとされる。 しかし、「自分が考える基準とは異なる人権概念を主張する者」を、非難する際の蔑称として「人権屋」を用いるだけであるとの指摘もあり、概念が定まっていないのが現状である。
最近では「人権屋」という言葉の横行による「人権派=人権屋」というイメージが付きまとうようになり、結果として人権概念に不信感を覚える者や、極端な場合、人権そのものを嫌い、または人権概念を否定、拒絶する者が出てきたことも否定できない。
人権屋という言葉のほかに、「人権ゴロ」「人権業者」のほか、2ちゃんねるで生まれた暴走族の蔑称である「珍走団」から派生した「珍権派」という言葉もある。この他、呉智英が自著『危険な思想家』のなかで、「人権真理教」と揶揄している。
さらに、人権を錦の御旗にして反論を「人権侵害」のレッテル張りをして高圧的に押し込める点を、個人の人権と最も相容れないはずのファシスト党やナチスが民族・国家の存続を大義に掲げ少数派を弾圧したことになぞらえて「人権ファシスト(ファシズム)」「人権ナチス(ナチ)」とも呼ばれる。
[編集] 人権屋の例とされるもの
[編集] 犯罪加害者に対する過剰な擁護
日本において、凶悪な犯罪の加害者の擁護者に対し、その主張が理不尽であるとする場合。
例えば、刑事裁判において凶悪犯罪の疑いで起訴された被告人を担当する弁護士は、何らかの要素をもって減刑を試みることが多い。刑事裁判における弁護人はあくまで被告人の擁護者であり、被告人の人権(利益)を第一として行動するのが近代刑事司法システム上の責務であることから当然の行為であるが(刑事訴訟法に基づき、被告弁護人ポストが空席の場合刑事裁判は進行出来ない)、被害者側に感情移入する側からは「人権」を自らの都合のいいように曲解しているとして批判される場合がある。
「人権屋」と非難される場合、“過剰な加害者擁護は場合によっては事件の被害者(ひいては、被害者となりうる国民全体)の人権を侵害しかねないものであり、大局的なバランスを欠く”という意見と共に用いられる場合が多い。事実公判中加害者を弁護する者が被害者遺族に対して侮辱とも取れる行為を行うケース(代表的な例として光市母子殺害事件の安田好弘や足立修一ら加害少年弁護団側による不適切行為等。詳細は同項目参照)もあった事から、これらを含めて人権派と人権屋を混同してしまうケースが見られるのもまた事実である。(人権派の「人権派と弁護士」の項も参照)
尤も弁護士は日本弁護士連合会への加入が義務となるが、当の日弁連が弁護士の総意かの如く死刑廃止のスタンスを主張しており(一応思想などの派閥は存在する)、犯罪加害者を弁護する者がすべて人権屋であると取られかねない状況になっているのも現状である。ただし当然の事であるが、弁護士には様々な思想・信条が存在する為、犯罪加害者を弁護する弁護士=人権屋ではない事に留意すべきである。
[編集] 精神鑑定作戦
目立つ例としては凶悪犯罪を起こした被告人を「犯行時は心身耗弱状態だった」といって無理やり精神鑑定を受けさせ、無罪にしようとするというケースが多い。(たとえ鑑定結果が正常だとされても裁判の引き延ばしになる。)被告人を精神異常者に仕立て上げることのほうが人権を侵害してるのではという意見もある。
