事故米穀

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事故米 から転送)

事故米穀(じこべいこく)とは、穀物が、購入した時点、またはそれを保管している期間中に、カビが発生したり、水濡れ等の被害を受けたもの、または基準値を超える濃度残留農薬などが検出されたものを指す。事故米(じこまい)、汚染米(おせんまい)とも言う(詳細は下記参照)。

目次

[編集] 概要

事故米穀が発生するルートとしては、以下の3種類がある。

  1. 日本国産の米を政府が買い上げた政府米について、保管中にカビや水濡れが発生したもの
  2. ミニマムアクセス(最低輸入機会保証)の取り決めにより、外国産米を政府が買い上げた政府米(ミニマムアクセス米、略してMA米)について、保管中にカビや水濡れが発生したもの、および基準値以上の残留農薬が検出されたもの
  3. 外国産米を民間企業が購入した非政府米について、保管中にカビや水濡れが発生したもの、および基準値以上の残留農薬が検出されたもの

三笠フーズの事件では、1 - 3のいずれの米の転売も行なわれていたが、特に2の米の量が多かったことから、2の米の意味で「事故米」という言葉が使われることが多くなっている。しかし、下記の公表データでは、MA米に限っても商社経由で販売されたものが多数(約5分の4)を占めているのが実際である。

農林水産省が公表したデータによると、1995年~2007年度に日本国内で販売された事故米穀の総量は、政府販売分・商社販売分の合計で3万4185トンであった。その内訳としては、備蓄米として購入された国産米から生じたものが8528トン(24.95%)で、ミニマムアクセス米として輸入された外国産米から生じたものが2万5657トン(75.05%)であった[1]。同時期に輸入された865万トンのミニマムアクセス米のうち、事故米穀の混入率は0.297%である。

これらの米は、発癌性のあるカビ毒アフラトキシン農薬メタミドホスなどが含まれるため、人間の食用には適さず、所定の手続きを経た企業を介して政府から売却される。この事故米穀の用途は非食用(工業用)に限定されたり、制限をしている[2][3]。もっとも、不正転売問題の際に、農林水産省の原材料として販売したとの説明を行なっているが、米のデンプンでは粘性が低下して糊にならないので、糊の業界団体およびメーカー各社では、米を原材料として使うことはないと説明している[4]

事故米穀は一般に「事故米(じこまい)」とも呼ばれ多くの報道がなされているが、これは省略した表現と考えられる。事故米穀は「汚染米(おせんまい)」と呼ばれることもある。不正転売事件の発覚の2008年9月頃の英文による報道では汚染米を意味する「Tainted Rice」が比較的多く用いられている[5][6][7]

[編集] 事故米不正転売事件

事故米不正転売事件を参照のこと

[編集] 原因物質

[編集] 類似品

[編集] カドミウム米

事故米に類似のものとして、有害な重金属であるカドミウムを含む米(カドミウム米)がある。これは、自然の土壌に含まれているカドミウムや、鉱山精錬工場などから流出して、河川農業用水・耕作地の土壌を汚染したカドミウムが、栽培されたに吸収されて、米に蓄積したものである[8]。カドミウムは、イタイイタイ病腎機能障害の原因物質となる有害なものであることから、食品衛生法上、玄米の残留基準値は1ppm、すなわち玄米1キログラム中1ミリグラムとされ、1ppm以上蓄積しているものは販売や加工が禁止されている(白米は0.9ppm)[9]。そのため、1ppm以上のカドミウム米は焼却処分とされている。また、0.4ppm以上1ppm未満のカドミウム米は、1970年から2003年は国が、2004年以降は国から補助金を受けた社団法人全国米麦改良協会が買い上げて、粉砕し粉にしたものに赤い着色をしたうえで、非食用(工業用)として売却されている。2008年事故米不正転売事件を受けて、カドミウム米については不正転売はなかったことが確認された[10]が、国はカドミウム米の売却を中止する方針。

[編集] 事故麦

国が買い入れたについても、水濡れ等で食用に適しなくなったものを事故麦といい、事故米と同様に、非食用(工業用)として売却されている。2008年の事故米不正転売事件を受けて、農林水産省は事故麦についても不正転売の調査をしたが、すべて適正に工業用に使用され不正転売はなかったことが判明している[11]

[編集] 関連項目

[編集] 脚注・出典

[編集] 外部リンク