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予防接種法(よぼうせっしゅほう)は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された法律である。2007年4月1日より、結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されたため、BCG接種に関しては予防接種法に追加された。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 予防接種の実施(第3条―第10条)
- 第三章 予防接種による健康被害の救済措置(第11条―第18条)
- 第四章 雑則(第19条―第27条)
- 附則
[編集] 定期予防接種
定期予防接種対象者
| 症病 |
対象者 |
| ジフテリア・百日せき・破傷風 |
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期・初回3回追加1回・3種混合) |
| 11歳以上13歳未満の者(第2期・ジフテリア・破傷風の2種混合) |
| 急性灰白髄炎(ポリオ) |
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(2回) |
| 麻しん・風しん |
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(第1期) |
| 5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(第2期・幼稚園年長組) |
| 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(第3期・中学1年生)(2008年4月1日~2013年3月31日までに限る) |
| 18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(第4期・高校3年生)(2008年4月1日~2013年3月31日までに限る) |
| 日本脳炎[1](北海道を除く) |
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期・初回2回・追加1回) |
| 9歳以上13歳未満の者(第2期) |
| 結核 |
生後6月に至るまでの間にある者[2] |
| インフルエンザ |
65歳以上の者(毎年1回) |
| 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(毎年1回) |
[編集] 脚注
- ^ 現在、副作用のおそれがあるため積極的予防勧奨は停止されている。
- ^ 地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防接種の対象者は、生後1歳に至るまでの間にある者
[編集] 関連項目