丸刈り校則
丸刈り校則(まるがりこうそく)とは、男子の髪型を丸刈りにすることを強制的に定めている学校教育での校則をいう。
主に、中学校で行われたが、一部の高等学校や部活(野球部など)でも実践されていた。「単なる心得であって、守る法的義務はない」とされる一方で、守る義務があるかのごとく実践されている場合もあり、現在でも(強制されなくても)ファッションや利便性などで任意で丸刈りにする生徒もいる。
1985年では日本全国の3分の1の中学校であった丸刈り校則も、2008年では50校前後で、九州地方の奄美地区がほとんどを占めている。「丸刈りは芝刈りと同じで、刈らねば芝と同様枯れてしまう」とある奄美地区出身者が語っているのも現実である。法務局でさえ土地により「野球部の丸刈りはヘルメットを着用すると蒸れてしまうから短くしなければならない」と言う人がいる。
現在は、子供の人権の問題や時代にそぐわないこともあることから、丸刈りに対する風当たりは強い。
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[編集] 沿革
明治・大正そして1945年以前の昭和期は、中学生を含めた青少年の髪型はほとんどが丸刈りであり、特に校則その他で決める必要もなかった。
坊ちゃん刈りがはやりだした1945年以降の学校教育で、中学校での校則で「髪型は丸刈りとする」との記載が目立つようになってきた。
1958年4月、水戸地方法務局は、茨城県立上郷高等学校での丸刈り校則改正運動で退学者が出た事件について、水戸地方法務局は「長髪禁止は人権侵害のおそれがある」と、県教育庁に勧告した。
1974年、日本弁護士連合会は、埼玉県の大井町立大井中学校の丸刈り指導について人権侵害と認定し、大井中学校校長に勧告を出した。
1970年代末、中学校で学校内暴力がはびこり、教師相手に格闘する中学生が続出したり授業妨害が横行してきたので、丸刈り校則を採用して事態を乗り切ろうとする中学校が出てきた。
1984年に、「学校解放新聞」が立ち上げられ、反管理教育運動がさかんとなり、丸刈り校則問題がテレビ・新聞で大きく取り上げられるようになる。
1980年代中頃の数字で、日本全国の中学校の33%で丸刈り校則が実施された。
1985年11月13日、熊本地方裁判所は玉東町立玉東中学校の丸刈り校則の無効確認と不利益処分禁止そして損害賠償を求めた訴えを棄却した。ただし、丸刈り校則の合理性には疑問の余地があるとした。また、丸刈り指導のやり方について「直接の説得」や不利益処分がないことを確認した上、全体として「違法とはいえない」としている。(玉東中学校丸刈り校則事件)
1987年10月末、三重を除く関西6府県において、全87市の内55市で市内全ての公立中学校で長髪可。87市の内18市で市内全ての公立中学校で丸刈り強制。残る14市では長髪、丸刈り強制どちらも見られる(が、市内で1校のみ強制というケースもいくつかある)。京都府は全市の内丸刈り強制が1校のみと非常に少ない。対して兵庫県では全体の3分の2近くが丸刈り強制であり、関西地区で全市一律丸刈り強制のあった18市の内10市を占める。(毎日新聞昭和62年11月11日)
1989年、「丸刈り校則たった一人の反乱」刊行。愛知県岡崎市で、丸刈り校則を拒否し、一人で長髪通学を続ける中学生と両親の闘いの記録が単行本となる。岡崎市では、1990年前半には、丸刈り校則全廃を達成。
1993年、文部大臣赤松良子が、中学生の丸刈り指導問題について「丸刈りは戦争中の兵隊を思い出しゾッとする」と発言し、のち発言撤回する。このころから、日本各地で丸刈り校則見直しの動きが加速される。
1993年、福島県立医科大学教授の加藤清司により「男子中学生に対する『丸刈り』指導の効果に関する研究」が出される。相関係数を用いて実証的に、丸刈り指導効果を検証した。丸刈り強制率と少年窃盗犯検挙人割合との相関係数が正となり、丸刈り校則による非行防止の効果を否定したものとなった。
1994年7月、この時に丸刈り校則皆無なのは、北海道、東京都、埼玉県、神奈川県、新潟県、京都府、愛媛県、香川県の8都道府県である。前年は北海道、神奈川県、京都府だった。また、11府県で1割以下となっている。丸刈り強制三割以下(皆無も含めて)は32都道府県に及ぶ。この一年間で大幅に見直しが進んだ。(朝日新聞平成6年7月16日)
1995年、神戸市の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。1990年ごろまでは、ほとんどの神戸市の中学校で丸刈り指導が行われていた。
1996年、鹿児島県弁護士会は、鹿児島県伊仙町立伊仙中学校の校長に、「丸刈りの規制と指導は憲法・ 子どもの権利条約・教育基本法のいずれにも抵触し、子どもの基本的人権を著しく侵害するのですみやかに廃止するよう」勧告する。丸刈り指導拒否して通学した男子中学生に、別室での説得活動その他の強い指導が行われ、転校を余儀なくされたという事例。
1997年2月22日、最高裁判所は小野市在住の小学生および代理人の「小野市立小野中学校の丸刈り校則無効確認」の訴えを棄却した高裁判決を支持して、上告棄却とした。ただし高裁判決理由で「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務はない」と確認されている。(小野中学校丸刈り校則事件)
1999年、大阪市の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。ちなみに、大阪市の中学校の10校ほどが、1990年代になっても、丸刈り校則を維持していた。
2000年、「中学校の丸刈り校則をなくす会」のサイトが立ち上げられる。主として熊本県の中学校の丸刈り校則全廃に向けて、インターネットを駆使した市民運動がスタートする。熊本県の中学校では、2002年9月で過半数の104校で丸刈り校則が実施されていた。
2002年1月、東京都で行われた日教組教研集会の「子ども参画と学校改革」特別分科会で、「以前に、学校が荒れ、生徒を丸刈りにしたら、学校が良くなったこともある」という趣旨の中学生教師の発言が、参加者から批判を浴びることとなった。
2002年3月、熊本県の宇土市立鶴城中学校が、丸刈りを拒否した男子生徒を卒業式に出席させない事態が発生した。
2002年6月、熊本県の鹿央町(現山鹿市鹿央町)の米野岳中学校で、丸刈り指導を拒否した男子生徒を、中体連大会への出場を辞退させる事件が発生する。熊本県議会で取り上げられ、県教育長が「丸刈り校則を見直す時期」と答弁する。(熊本「丸刈り」中体連事件)
2006年、熊本県の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。丸刈り校則実施率第1位だった熊本県で、4年間で全廃を達成したのは注目された。
2009年3月6日、鹿児島県・奄美群島の公立中学校における男子生徒に対する丸刈りを強制する校則の廃止勧告が同県弁護士会によって送付された。これに対し、県教委義務教育課は「校長が実情に応じて校則を定めており、頭髪を校則で規制することは、一概に人権侵害とはいえない」としている[1]。
[編集] 丸刈り校則の目的
- 非行の防止
- 「非行の防止」「深刻な生徒指導上の問題を抱えていて、頭髪を自由化することで、収拾が付かなくなる恐れがある」との発言がある。「かつて学校が荒れ、生徒を丸刈りにしたら、良くなったこともある」という趣旨の教師の発言が、日教組の2002年の教研集会であった。
- 伝統の維持
- 「学校独自の伝統」という説明のされ方もある。丸刈り校則廃止に反対する理由に、「伝統」を口実に、正当化しようとする向きがある。
- 頭髪の清潔感の維持
- 丸刈り校則維持の声に、「丸刈りでないと不潔だ」ということがある。
- 地域住民および上級生の強い要望受け入れ
- 丸刈り校則が廃止されると、従来の丸刈り校則に従ってきた地域住民や上級生やOBらにより「今まで我々が丸刈りにしてきたのに、後の世代が丸刈りにならないのは不公平だ」という不満の声が噴出する。
[編集] 問題点
日本国憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とある。これを見る限りにおいては、国政の義務教育の過程で行われている丸刈り校則は憲法違反ということになる。また、男子生徒に対してのみ強制されている点で男性差別であり、両性の平等を規定した憲法14条に違反している。
ちなみに、男子に丸刈り強制を定めている学校においての女子の髪型の取り扱いは、「長さ・髪型が他校より厳しい制限のある学校(例:おかっぱ校則)」と、「一般の他校と同様、ほぼ無制限」の学校もある(前者は、両性の髪型の慣習の違いを配慮すれば、やや男女平等と言えるかもしれないが、後者は明らかな男性差別である。今日では後者のほうが圧倒的に多い模様。だが、昔も後者のほうが多かった)。
また、学校が違えば、一方はずっと3年間丸刈りで、もう一方は丸刈りでない髪形で中学生生活を送るというのも不合理という意見も多く出てきている。
しかし、2008年現在、裁判所は、丸刈り校則それ自体については「違法でない」としている。
裁判所は、「単なる心得であって法的義務がない丸刈り校則は、抗告訴訟の対象でない」としている。つまりは、丸刈り校則も生徒の自発的意思によって守られている心得と解釈され、人権侵害の段階にならない限り、違法でないとしていると理解できる。
玉東丸刈り校則事件において、1984年当時の玉東中学校では、直接の説得活動はなかったし体罰がなかったことも確認されている。
全国的にみれば、指導において丸刈り校則を拒否して通学生徒に対して、説得活動が行われる場合もあり、体罰が加えられることもありえる。
体罰を加えられたり、執拗な別室での説得活動がなされる、人権侵害になりそうな当該中学校の丸刈り指導は、裁判所によっても十分違法と認定されうると理解される。
丸刈り校則の制定の責任は、学校長にあるが「地域の声」とかいうように父母を始めとする地域住人に責任転嫁されてきた。また、髪型としての「丸刈り」と丸刈り校則とを混同させている地域住民の議論も目立つ。
問題は、丸刈りの利点・不利ではなく、強制的であろうと自発的意思であろうと校則として丸刈りにすることの是非であることが、肝要である。
丸刈り校則問題を触れるのを避ける傾向が、文部科学省や教育委員会および教職員組合にみられる。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 坂本秀夫 校則の研究-誰のための生徒心得か(三一書房) ISBN 978-4380862199
- 坂本秀夫 校則裁判(三一書房) ISBN 978-4380932397
- 宮脇明美 丸刈り校則をぶっとばせ(花伝社) ISBN 978-4763404039
[編集] 脚注
- ^ “中学丸刈り:県弁護士会、人権侵害と廃止勧告 「伝統理由にならぬ」--鹿児島・奄美”. 毎日新聞. (2009年3月6日)