マヌ法典

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マヌ法典』(マヌほうてん、サンスクリット語: मनुस्मृति)は、紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて成立したと考えられている法典(ダルマ・シャーストラ)。世界の創造主ブラフマーの息子にして世界の父、人類の始祖たるマヌが述べたものとされている。バラモンの特権的身分を強調しており、バラモン中心の四種姓(カースト制度)の維持に貢献した。

概要[編集]

『マヌ法典』はそれ以前のインド法典類の中でも最も優れたものであると同時に、バラモン教ヒンドゥー教などの教義の支柱となった。『マヌ法典』は一般に、その成立以前に存在した法(律法経)を元に成立したとされるが、ヴェーダの一派のマーナヴァ派の影響が大きい。そのため、マーナヴァ派の律法経がその基本にあると考えられる。

構成は下記の12章2684条からなり、韻文体で書かれ、その内容は、現代的な意味合いのある法律的規定は全体の4分の1で、宇宙論、宗教論、道徳論などの規定が多く含まれる。バラモンクシャトリアヴァイシャシュードラの四種姓(ヴァルナ)の権利義務、四住制度(アーシュラマ)における成長過程での通過儀礼やその他の通過儀礼を規定し、最終では輪廻解脱にいたる。法律的な項目としては、国家国王行政に関する事項、相続法、婚姻法なども含んでいる。そのためマーナヴァ派の律法経がその基本であるが、汎インド的な特徴を持っている。8世紀から、その注釈書が多く書かれ、長い間ヒンドゥーの生活規範となった。

また、その内容が理念的で文学的、加えて教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、インド人の内面部分、精神部分にまで深く根ざすなど、その影響力は計り知れない。インドはもとより東南アジア世界にも大きな影響をおよぼした[要出典][注釈 1]

構成[編集]

  • 第1章:世界の創造
  • 第2章:ダルマの源
  • 第2章:受胎から幼児時代
  • 第2章:学生、修業期の行動の準則
  • 第3章:婚姻及び婚姻形式の選択
  • 第3章:家長期の行動の準則
  • 第4章:家長期の行動の準則
  • 第5章:家長期の行動の準則
  • 第6章:老後期の行動の準則
  • 第7章:王の行動の準則
  • 第8章:王の行動の準則
  • 第9章:王の行動の準則
  • 第9章:ヴァイシャの生業
  • 第9章:シュードラの生業
  • 第10章:混血集団と特有の職業
  • 第10章:窮迫時の生活法
  • 第11章:贖罪
  • 第12章:輪廻及び真の至福を齎す行為

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 例えば、ミャンマーで王朝時代に編纂された「ダマタッ」はマヌ法典などのダルマ・シャーストラが仏教的に改作された世俗法として知られている[1]

出典[編集]

参考文献[編集]

  • 奥平竜二『ビルマ法制史研究入門 - 伝統法の歴史的役割』日本図書刊行会、2002年3月。ISBN 978-4-8231-0746-7 
  • 『南アジアを知る事典 インド+スリランカ+ネパール+パキスタン+バングラデシュ+ブータン+モルディヴ』辛島昇前田専学江島惠教ほか(新訂増補)、平凡社、1992年4月。ISBN 978-4-582-12634-1 

関連文献[編集]

関連項目[編集]