ブルーボーイ事件
ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に優性保護法違反の方が重い罪を化せられ有罪判決を受けた事件。
当時の優生保護法第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない」に違反したものとされた。
この判決により「性別適合手術は違法」というイメージがもたらされ、現在で言うところの性同一性障害に対する手術療法までも制限される結果を生じた。
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[編集] 事件
検察によれば、問題となった行為の経緯は次のようであるとされる。
医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼の職にある20代の戸籍上の男性3人に対して、1964年に相次いで性転換手術を行った。
この際、今日の性同一性障碍の診療で行われているような、「本当に手術の必然性があり、それは個人の嗜好や職業上の利得を動機とするものではない」という判断を下すに足る十分な精神科的診察を行わなかった。
[編集] 背景
当時は売春の取り締まりが社会的な課題となっていた時期であった。
その中で、少数ながら、性転換手術を受けた後に売春をする戸籍上の男性たちがいた。彼らは法的には「男性」として扱われるため十分に取り締まることができず、警察や関連機関は何らかの形で「元を断つ」必要性を感じていた。
[編集] 判決
1969年2月15日、東京地方裁判所刑事第12部により被告人医師を有罪とする判決が下された。被告人医師は、別件の麻薬取締法違反と併せて懲役2年および罰金40万円執行猶予3年に処せられた[外 1]。
判決文は、性転換手術に対する様々な意見を挙げた上で、次のような判断を下している。
- 性転向症に対して性転換手術を行うことの医学的正当性を一概に否定することはできないが、生物学的には男女のいずれでもない人間を現出させる非可逆的な手術であるので、少なくとも次のような条件を満たさなければならない。
- 証人・鑑定人となった村上仁、高橋進の報告によれば、手術を受けた3人は性転向症であったと認めることができる(ただし、今日の基準において性同一性障害であると判断できるかどうかは現在となっては不明である)。
- しかし、被告人医師は、上記に挙げたような十分な診察・調査を行わなかった。
- 従って、手術の医療行為としての正当性を認めるには足りず、「故なく、生殖を不能にすることを目的として手術」を行ったものといえる。これは優生保護法第28条に反する。
[編集] 影響と評価
この判決は、現代の医学的判断からは理解不能な判決であり、常識的に考えれば死の危険性がある手術を望む患者は性同一性障害と考えるべきである事など、当時の全く知識の無い人々による裁判の結果の判例であり、この判例により、性同一性障害の治療をする医師は実質的に日本国内では闇でしかしなくなったため、患者は海外に治療に行くしかなくなってしまう事となった 日本国外では、多くのヨーロッパ諸国、アメリカやカナダのほとんどの州で、性同一性障害者のために、1970年代から1980年代より立法や判例によって法的な性別の訂正を認めているのに対し、日本国内では治療さえ受けられないという期間が続いた
その為、性同一性障害の患者を性同一性障害が理由ではなく 治療を受けられない事が原因での自殺者は数百人とも数千人とも数万人とも言われている、よって現在でも性同一性障害の患者の自殺率は高いと、主に性同一性障害の患者が言っている状態であり さらに当事者達の大半は憲法違反であると主張している。
なお、この事件を知るのは性同一性障害の患者の大半だけであり 精神科医でさえ未だにこの事件を知らない人や、どういう事情があったのかさえも知らない医師がほとんどであるため、未だに問題は解決の兆しを見せていない
また、この事件は被害者不在という観点からしても、手術ミスが無かったという観点からしても、極めておかしな判決であり、見せしめのための逮捕という憶測も流れており、結果的に自殺者が急増しただけと言うだけとなり、江戸時代の生類哀れみの法と比較されるほど、百害あって一理無しの悪法であった
それだけでは無く、判決のうち「手術が正当であるための条件」は忘れられ、「性転換手術の結果、有罪」というイメージのみが一人歩きした。その結果、1998年に埼玉医科大学が行うまで、日本国内で正式な性転換手術(2002年に性別適合手術に名称変更)は行われなかった。そのため、性転換症や性同一性障害の患者への手術療法としての性転換手術は専ら日本国外で行われたり、「闇手術」として行われていた。
判決における「正当性の条件」は、現在の日本国内における性同一性障害診療の基準である日本精神神経学会「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン[外 2]」に影響を与えている。
なお、優生保護法は母体保護法に名称が変更されたが第28条はそのまま残っており、「母性の生命健康を保護すること」(第1条)という法律の目的からは乖離したものとなっている。
[編集] 参考文献
- 富田孝三、1970、「性転換手術と刑事責任--東京地裁昭和40年合(わ)第307号優生保護法違反被告事件昭和44年2月15日刑12部判決をめぐって(特集・最近の医療をめぐる諸問題)」、『法律のひろば』23巻5号、ぎょうせい、1970年5月、ISSN 09169806、NAID 40003515241 20-23.
- 内藤道興、1971、「捜査法医学演習-1-生体鑑定--性転換手術事件」、『警察学論集』24巻8号、立花書房、1971年8月、ISSN 02876345、NAID 40000914032 144-160.
- 後藤幸子、2004、「「ブルーボーイ事件」再考 : 「性転換手術」の実施と規制をめぐって(1)」、『日本文化論年報』7号、神戸大学、2004年3月、ISSN 13476475、NAID 110000996518 54-58.
- 後藤幸子、2005、「「ブルーボーイ事件」再考 : 「性転換手術」の実施と規制をめぐって(2)」、『日本文化論年報』8号、神戸大学、2005年3月、ISSN 13476475、NAID 110001258597 28-80.