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| 解説 |
Sakamoto Ryoma.jpg
Sakamoto Ryoma, 坂本龍馬(1835-1867)
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| 日付 |
1934-35
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| 出典 |
近世名士写真 (国立国会図書館蔵書)
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| 作者 |
近世名士写真頒布会
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利用許可
(ウィキメディア以外での利用) |
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日本を法管轄とするこの写真画像は、(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。または、(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものである。これらの二つのいずれかであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。
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(根拠:法文)
第二十三条【保護期間-写真著作物】
- 写真著作権ハ十年間継続ス
- 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
- 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ
第五十二条
3. 第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス
(旧著作権法 明治32年3月4日 法律第39号、明治32年7月15日施行、最終改正昭和44年法律82、廃止昭和46(1971)年1月1日)
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