ノート:途中下車

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「途中駅での下車だけではなく、再び乗車するまでが途中下車である」であることの出典[編集]

IPv6の方が「途中駅での下車だけではなく、再び乗車するまでが途中下車である」ことを書いておられますが、この出典は何でしょうか。出典として示された旅規第156条について、「旅行開始後、その所持する乗車券によつて、…出場した後、再び列車に乗り継いで旅行すること」が「途中下車」の定義であるように読み取ることも可能ですが、それが途中下車の定義であることを明示的に示しているわけではないので、出典としての有効性に疑問を感じます。

なお、JR東日本 きっぷに関するご案内 には「『途中下車』とは、旅行途中(乗車券の区間内)でいったん駅の外に出ることをいいます」とあります。すなわち「再び乗車するまでが途中下車である」と明示的に示しているわけではありません。この文章だけでは乗車券を渡さずに見せて駅の外に出た段階で途中下車が成立するようにも読み取れます。--Muyo会話2012年8月17日 (金) 12:20 (UTC)[返信]

件の記述をしたIPと同一人物です。「途中下車」という行為そのものを規定した旅客営業規則が出典にならないとしたら、何が有効な出典になるのかを逆にお聞きしたいのですが。--2001:CE8:96:1:A18A:98B5:E63F:38ED 2012年10月9日 (火) 14:57 (UTC)[返信]
旅客営業規則だから出典になるかならないかということではなく、旅客営業規則で明示的・直接的に途中下車を定義づける記述がないということが問題です。旅規第156条も、乗車券の区間内で乗車券を渡さずに見せて改札外に出た時点で途中下車になるのか、そこから再び入場して乗車してはじめて途中下車になるのか、明確に定義しているようには見えません。上で「…読み取ることも可能」と申し上げましたが、それはあくまでも個人的な独自解釈であり、その解釈した内容をウィキペディアに書くのは問題があるでしょう。--Muyo会話2012年10月10日 (水) 00:45 (UTC)[返信]
私的な意見ですが、旅客営業規則第230条第1項の規定により、乗車券の区間内で乗車券を渡さずに見せて改札外に出た時点で途中下車になることは明らかであると考えています。--Kunomi会話2012年10月10日 (水) 14:50 (UTC)[返信]
う~む。旅客営業規則第156条なくして「途中下車」という言葉が存在するということはありえないだろうから、第156条に書いてあることそのものが途中下車の定義じゃないんですかね。これを否定したら選択乗車の定義に第157条は使えないということになるし、旅客営業規則関連の専門用語のほとんどが問題になるような…。--2001:CE8:96:1:E42B:9006:96D4:1852 2012年10月22日 (月) 09:53 (UTC)[返信]
途中下車の定義が、「途中駅での下車だけではなく、再び乗車するまでが途中下車である」であるように、列車への乗車することによって完了というか完成するということであるならば、旅規第284条第2項第1号ハの扱いはどうなるでしょうか?この場合の途中下車は駅で下車することによって完成するという考え方をしないと、扱いが常識的なものにならないと思われますが。202.212.54.169
そもそも、「途中下車」という制度がどういう理由で設定されているのか、ということを考えた方がいいように思います。手元にある「種村直樹の汽車旅事典」(実業之日本社)p.211では、途中下車印の説明として「鉄道やバスが、その駅までお客を輸送したことを示す企業防衛の手段」とあります。言い換えれば「この駅までは確かに輸送しましたよ」という鉄道側の証明、ということで、使用開始後の乗車券払い戻しの際の計算の根拠になるようです。となれば、鉄道側の都合ではなくお客の都合で改札を出た時点で、途中下車は成立するのではないかと思います。途中下車した駅から先の旅行をやめて乗車券を払い戻す場合、改札には戻りませんから。Cassiopeia-Sweet会話2012年12月21日 (金) 14:02 (UTC)[返信]

この問題、まだ解決していないのですか?誰も規則第156条が途中下車の出典として不十分とは考えていません。旅客営業規則が出典にならない、ではなく「下車して途中下車するまでが途中下車」という解釈が誤りと言う他ありません。このような珍説が通るなら、東京都区内〜大阪市内の乗車券を所持し東京駅で改札を受け、名古屋駅で初めて下車した場合は、まだ途中下車が成立していない事となります。この状態で名古屋駅で払い戻しを請求すると、発売額-210円が払い戻されるのですか?明らかに誤りです。途中駅で下車するという行為が「途中下車」であることは自明です。

もともと、途中下車の扱いをしない乗車券においても途中駅で下車することはなんら制限されていません。ただしその時点で乗車券は回収され、それ以降の乗車はできません。これが「下車前途無効」です。これに当てはまらない「下車前途無効でない乗車券」は、途中駅で下車しても回収されず券面の着駅まで引き続き使用可能です。規則156条は乗車券の効力を記したに過ぎません。

「乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅で下車して出場し、同じ乗車券で再び入場して乗車するまでの一連の行為を指す専門用語である。」並びに「文字から連想する一般的なイメージと異なり、途中駅での下車だけではなく、再び乗車するまでが途中下車である。」は出典無効(というよりも曲解ないし誤解)としてしばらく様子を見た後に差し戻しすることを提案します。--221.113.31.66 2013年1月21日 (月) 15:47 (UTC)[返信]

途中下車の「開始」は「途中の駅で下車したとき」で、途中下車の「終了」は「再び乗車したとき」です。上記の例の場合だと、名古屋駅で下車した時に途中下車を開始していますが、再び乗車していないためまだ途中下車が終了しておらず、途中下車の継続中ということになります。--182.164.178.76 2013年1月22日 (火) 05:35 (UTC)[返信]
追伸。途中下車の「成立」は当然途中下車の「開始」と同じ「途中の駅で下車したとき」です。念のため。--182.164.178.76 2013年1月22日 (火) 05:39 (UTC)[返信]
「途中下車の「開始」は「途中の駅で下車したとき」で、途中下車の「終了」は「再び乗車したとき」です。」とのこと、興味深い説ですがこの内容は検証可能でしょうか?旅客営業規則、旅客営業取扱基準規程、その他何らかの出典をご提示頂きたく思います。ご自身で定義なされた概念であれば、そのようなものはWikipediaには不要ですので。--221.113.31.66 2013年1月22日 (火) 15:25 (UTC)[返信]
出典は旅規156条に書いてあることそのままで、それ以外には何もありません。旅規156条の文面を虚心坦懐に読み取って自然に解釈した結果、表題のような結論が疑問を差し挟む余地がないほど自然に導き出されます。それがいくら常識的な解釈(途中下車の終了は途中駅での下車の時点)と異なっていようとその解釈を否定出来ないのは当然ですし、解釈そのものの出典などありません。常識にとらわれていて自然な解釈ができなくなっていませんか?以上の主張におかしなところがあれば、ぜひその旨を指摘してください。--182.164.178.76 2013年1月25日 (金) 14:42 (UTC)[返信]

規則156条に、途中下車の開始と終了の定義はありません。"途中下車の「成立」は当然途中下車の「開始」と同じ「途中の駅で下車したとき」"も、条文のどこにそんなことが書いてありますか?貴説では途中下車に「開始」「終了」「成立」の3状態があることになりますが、「発着区間内の着駅(略)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。」から「開始」「終了」「成立」という概念を導き出せません。貴方の見解でしかありません。虚心坦懐に読み取って自然に解釈した結果でも、疑問を差し挟む余地がないほど自然に導き出されるものでもありません。だいたい、下車した時点では途中下車が終了していないのにもかかわらず成立しているという状態は意味がわかりません。旅客営業規則をどうお読みになり解釈なさろうと自由ですが、新しい概念を「読めば当然導かれる」などと曖昧な定義で、Wikipediaの記事に反映する行為には強く反対します。

と、ここまで書いたところで気づきましたがすでに本文からは削除されているのですね。この件はここまでとしましょう。ありがとうございました。--180.235.46.91 2013年1月29日 (火) 12:24 (UTC)[返信]

要説明[編集]

下記の文章ですがカッコ書きの意図が分かりにくく、読みづらく、しかも出典がありません。改稿を求めます。--Rail789会話2018年12月10日 (月) 13:32 (UTC)[返信]

(接続路線のない)無人駅および(自動改札およびICカード出場用端末がない)有人駅の無人時間帯では、列車から下車しホームに降りた時点で出場となる。
文章としての大筋は「駅員無配置(状態)の駅では、下車をもって出場とみなす」ということです。括弧書きの意味は、前の方は「接続路線があれば乗換のための下車があり得るので下車だけでは出場と判断できない」、後の方は「入出場を記録できる装置のある駅なら、駅員がいない状態でも装置を使うことで出場判定ができるため、下車だけでは出場とはみなされない」という、いわば「例外」に属する但し書きでしょう。これらの例外についてきちんと説明した出典があればよいのでしょうが、それがなければ「大筋」の部分だけ残すのも手段かもしれません。--Unamu会話2018年12月10日 (月) 14:10 (UTC)[返信]

ちなみに有人駅の無人時間帯における関西本線草津線柘植駅(関西本線から草津線、草津線から関西本線に乗り継ぐ場合)や無人駅における奥羽本線仙山線羽前千歳駅普通列車快速列車同士の乗り継ぎの場合)の場合は、選択乗車時でも乗り継ぎ目的であれば、特別下車に該当するでしょうか。--Gaiayoake会話2022年3月21日 (月) 01:42 (UTC)[返信]