ノート:槇原敬之

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薬物[編集]

逮捕歴はプライバシーの侵害にはならないんですか?以上の署名の無いコメントは、219.162.254.212(会話履歴whois)氏が[2006年11月26日 (日) 13:16 (UTC)]に投稿したものです(Huugoによる付記による付記)。

飯塚幸三氏のノートでは、事件事故を起こしたり逮捕された記録は、該当人物が活動している特筆性のある分野との関連性がなく、またその犯罪歴や逮捕記録を活用してメディア活動や書籍の執筆などを行っていない場合、「特筆性がないため記録しない」とのことですが、こちらの記事ではなぜか薬物使用によって逮捕された記録が記載されています。薬物使用は槇原敬之氏の活動分野と関連性がなく、メディア活動を行ってもいないため、特筆性がないと考えられます。薬物使用に関する記録の削除を提案します。Har 1023会話2019年11月12日 (火) 21:54 (UTC)[返信]

こちらの提案をして1週間ほど様子を見ても異議が無かった為、提案の通りに逮捕記録の削除を行ったところ、ノートでの相談なく削除部分の差し戻しが行われました。差し戻しはどのような根拠に基づくものでしょうか?こういった力づくの編集行為はwikipediaでは認められているのですか?根拠の提示等がないようでしたら再度逮捕記録の削除を行いたいと思います。Har 1023会話2019年11月21日 (木) 08:36 (UTC)[返信]
返信 (Har 1023さま宛) Template:告知このような記述の追加で記事最上部に掲載してみてはいかがでしょうか。ノートページを全編集者が確認しているとは思えないので、一度掲載することをお勧めいたします。--Araisyohei (talk) 2019年11月21日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

テンプレートでの注意・警告に関して[編集]

昔からですが、Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合の「他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪侮辱罪信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの。」にあたる投稿があり(例えば、2007年4月2日(月) 06:01; 220.9.143.127による版)、その度にリバートなどの対策を行っているのが現状です。 故意に行っているものは荒らしとして対処されるにしても、「知らなかった」というケースを防ぐためにもTemplate:注意などを使ったテンプレートを使って注意を促したほうがいいと思うのですが、どうでしょうか。 --以上の署名の無いコメントは、青子守歌会話投稿記録)さんが 2007年4月2日 (月) 05:27 (UTC) に投稿したものです。[返信]

2020年2月の報道について[編集]

2020年2月の報道に伴う加筆を巡り、編集合戦が発生しました。存命人物であること、またBLPの方針に深く関わる内容であることから、記載にあたっては当ノートページにおける合意形成が必要であると考え、記載の必要性について議論を提起します。--W7401898会話2020年2月13日 (木) 09:07 (UTC)[返信]

  • 反対 現時点では著名な活動への影響が明らかにされていないため、現時点では記載に反対します。--W7401898会話) 2020年2月13日 (木) 09:07 (UTC)票を修正--W7401898会話2020年2月13日 (木) 11:00 (UTC)[返信]
  • コメント 少し前に「著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2(プライバシー侵害)から除外」という合意が削除の方針でなされています。従って、芸能人の薬物容疑での逮捕については、著名な活動への影響が明らかにせずに記載すると即ルール違反という訳では無くなりました。もちろん、それを前提にしたうえで、本頁で個別に合意形成をされることは可能です。--melvil会話2020年2月13日 (木) 09:35 (UTC)[返信]
    • 終了 ご指摘ありがとうございます。当方は削除の方針に変更があったことについて承知しておりませんでした。すでに方針に反映されたものと同じ内容の議論を続ける必要はないため、こちらの議論については終了とさせて頂きます。--W7401898会話2020年2月13日 (木) 11:00 (UTC)[返信]