ノート:日本国憲法第98条

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英文について[編集]

憲法の文章で英文が書かれていますが、日本国憲法にまで英語を記述するのは過激すぎじゃないでしょうか。何の必要性も感じ取られませし、日本国憲法なら日文だけで有用だと思います。他の憲法の項目にも英語が書かれているものもありますので英文全削除を提案します。221.171.197.231 2006年8月7日 (月) 03:12 (UTC)[返信]

どこが過激なのでしょうか?--Fopk 2006年8月7日 (月) 03:13 (UTC)[返信]
日本国憲法と英語にどういう関係があるのでしょうか。いわば、関連性のないものに何から何まで英語を付けるのはやりすぎということです。221.171.197.231 2006年8月7日 (月) 03:17 (UTC)[返信]
ここは日本版ではありません。--Fopk 2006年8月7日 (月) 03:19 (UTC)[返信]
意味わかりません。221.171.197.231 2006年8月7日 (月) 03:24 (UTC)[返信]
わからないというのは英語の記載以前の話になりますね。--Fopk 2006年8月7日 (月) 03:26 (UTC)[返信]
私がいいたいのは何で英語が書く必要があるのかです。221.171.197.231 2006年8月7日 (月) 03:29 (UTC)[返信]

議論が終結しているようですが、参考までに別の箇所にて先行した議論がありますので、便宜のために貼っておきます。Template‐ノート:日本国憲法。結論のみ申し上げると私は英文には掲載の意味があると思っております。--磯多申紋 2007年5月16日 (水) 15:31 (UTC)[返信]

英文についてと言う事にのせて質問ですが、98条第2項について憲法の英文ページとこののページでの翻訳で原文の意味を明確に汲み取っているのかです。 締結条約は直ちに国内法になるということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。 「〜が必要である。」=「直ちに法的強制力をもつ」というような法律文は例としてありましたでしょうか。